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最終更新日 2022/5/7
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◎ 平成30年度試験(第13回)過去問


 問題12


貸金業者が貸金業法に基づき保存すべきものに関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。


a 貸金業者は、貸金業法第19条に規定する帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約を締結した日から少なくとも10年間保存しなければならない。

b 貸金業者は、個人顧客との間で貸金業法施行規則第10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)第1項第1号から第7号までに掲げる貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)を締結した場合には、同条第2項各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める書面もしくはそれらの写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。

c 貸金業者は、貸金業法第13条の3第1項に規定する、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成した日から少なくとも10年間保存しなければならない。

d 貸金業者は、貸金業法第12条の4(証明書の携帯等)第2項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。

① a b   ② a c   ③ b d   ④ c d





 問題12 解答・解説

「記録等の保存期間」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP38、P69参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P38、69参照)


a:×(適切でない)
 貸金業者は、帳簿を、貸付けの契約ごとに、その契約に定められた
最終の返済期日(その契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときには、その債権の消滅日)から少なくとも10年間保存しなければなりません。よって、本肢は、「契約を締結した日」から10年間となっている部分が誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P38「(1)帳簿の備付け」参照。

b:○(適切である)
 本肢は適切であり、正しい記述です。

c:×(適切でない)
 基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、その調査に関する記録を作成し、その記録をその
作成後「3年間」保存しなければなりません。よって、本肢は、「10年間」となっている部分が誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P69「(3)調査に関する記録の作成・保存」参照。

d:○(適切である)
 貸金業者は、従業者名簿を、
最終の記載をした日から10年間保存しなければなりません。

※ 改訂第9版合格教本P38「(2)従業者名簿」参照。


正解:③



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