予想問題 |
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貸金業法第24条の6の2(開始等の届出)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合(法令の規定により貸金業法第24条(債権譲渡等の規制)の規定を適用しないこととされる場合を除く。)、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならないが、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲り受けた場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。
② 貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならないが、当該信用情報提供契約を終了した場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。
③ 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならないが、当該業務の委託を行わなくなった場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。
④ 貸金業者は、貸金業協会に加入した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならないが、貸金業協会を脱退した場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。
「開始等の届出」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP35参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P35参照)
①:○(適切である)
債権を他人に譲渡した場合、2週間以内に届出が必要ですが、他人から譲渡を受けた場合には届出は不要です。よって、本肢は正しい記述です。
※ 改訂第9版合格教本P35枠内「●開始等の届出事由」の④参照。
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②:×(適切でない)
指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した場合だけでなく、その信用情報提供契約を終了した場合にも、2週間以内に届出が必要です。よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P35枠内「●開始等の届出事由」の②該当。
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③:×(適切でない)
貸金業の業務委託を行った場合だけでなく、業務委託を行わなくなった場合にも、2週間以内に届出が必要です。よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P35枠内「●開始等の届出事由」の⑦該当。
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④:×(適切でない)
貸金業協会に加入した場合だけでなく、貸金業協会を脱退した場合にも、2週間以内に届出が必要です。よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P35枠内「●開始等の届出事由」の⑧該当。 |
正解:①
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