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最終更新日 2020/6/17
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◎ 平成30年度試験(第13回)過去問


 問題16


みなし利息に関する次のa〜dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。

b 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、約定された弁済期における口座振替の方法による弁済に係る口座振替手続に要する費用を当該顧客から受領した場合、当該費用は、利息とみなされる。

c 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面を交付した後、当該顧客からの紛失による再発行の要請に基づき、当該書面を再発行し、その手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされない。

d 貸金業者が、債務者から、強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきものを受け取った場合、当該費用は、利息とみなされない。

① 1個  ② 2個  ③ 3個  ④ 4個





 問題16 解答・解説

「みなし利息(利息制限法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP132・133参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P132・133参照)


a:○(適切である)
 営業的金銭消費貸借における貸金業者が受け取る元本以外の金銭は、原則として利息とみなされます(みなし利息)。
 契約時のカード発行手数料は、再発行の手数料ではないため、みなし利息から除かれず、原則どおり利息とみなされます。


※ 改訂第9版合格教本P132「(2)営業的金銭消費貸借の場合(利息制限法では)」参照。
※ 改訂第9版合格教本P133枠内「再度の手続き費用」の①に該当しない。

b:○(適切である)
 約定された弁済期での口座振替手続に要する費用は、再度の口座振替手続に要する費用でなないため、みなし利息から除かれず、原則どおり利息とみなされます。


※ 改訂第9版合格教本P132「(2)営業的金銭消費貸借の場合(利息制限法では)」参照。
※ 改訂第9版合格教本P133枠内「再度の手続き費用」の③に該当しない。

c:○(適切である)
 債務者の要請により行う、貸金業法の規定により金銭の貸付けに関して交付することが義務づけられた書面の
「再発行」に要する費用および書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の「再提供」の手数料は、みなし利息から除かれるとされています。


※ 改訂第9版合格教本P133枠内「再度の手続き費用」の②に該当する。

d:○(適切である)
 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきものは、みなし利息から除かれるとされています。

※ 改訂第9版合格教本P133枠内「契約の締結および債務の弁済の費用」の②に該当する。


正解:④



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