①:○(適切である)
貸金業務取扱主任者の氏名・登録番号は、貸金業登録簿に記載されるため、それらを変更した場合には、変更の届出が必要です。しかし、貸金業務取扱主任者の登録を更新しても登録番号に変更はないため、変更の届出は不要です。よって、本肢は正しい記述です。
※ 改訂第9版合格教本P32の表「▼記載事項と届出時期」参照。
P25枠内の⑥を参照。
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②:○(適切である)
「政令で定める使用人」を変更した場合、2週間以内に届出が必要です。そして、貸付けに関する業務に従事する使用人の数が50人以上の従たる営業所における使用人で、営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者は、「政令で定める使用人」に該当します。そのため、その者を変更した場合は届出が必要です。よって、本肢は正しい記述です。
※ 改訂第9版合格教本P32の表「▼記載事項と届出時期」参照。
P25枠内の②に該当。
※ 改訂第9版合格教本P26枠内「●政令で定める使用人の範囲」の③に該当。
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③:○(適切である)
主たる営業所等において、部長、次長、課長と同等以上の職にあるものであって、貸付け、債権の回収及び管理その他資金需要者等の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有する者は、「政令で定める使用人」に該当します。そのため、その者を変更した場合は届出が必要です。よって、本肢は正しい記述です。
※ 改訂第9版合格教本P32の表「▼記載事項と届出時期」参照。
P25枠内の②に該当。
※ 改訂第9版合格教本P26枠内「●政令で定める使用人の範囲」の②に該当。
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④:×(適切でない)
事業の種類を変更した場合には、その日から2週間以内に変更の届出をしなければなりません。よって、本肢は、あらかじめ届け出なければならないとしている点が、誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P32の表「▼記載事項と届出時期」参照。
P25枠内の⑨に該当。 |