①:○(適切である)
金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、その媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者からその媒介の手数料を受領した場合において、その契約につき更新があったときは、これに対する新たな手数料を受領し、またはその支払を要求してはなりません。
※ 平成29年度試験・問題5の選択肢④の類似問題。
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②:○(適切である)
貸金業法上、貸金業者は、その利息が利息制限法第1条に規定する金額を超える利息の契約を締結した場合、行政処分の対象となります。
元本が100万円である場合には利息制限法第1条に規定する金額は「年15%」の利息が上限となりますので、本肢のように年20%とする貸付けが行われた場合は行政処分の対象となります。
利率が年20%を超えた場合には、出資法上、刑事罰の対象となります。しかし、本肢では、年20%を超えていないため、刑事罰の対象とはなりません。
※ 改訂第9版合格教本P136・137「⑨貸金業法の規定」参照。
※ 利息制限法第1条の制限については、改訂第9版合格教本P130「(1)利息制限法では」参照。
※ 刑事罰の対象となる場合については、改訂第9版合格教本P130・131「(2)出資法では」参照。
※ 平成29年度試験・問題5の選択肢①の類似問題。
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③:○(適切である)
貸金業者は、保証業者との間で根保証契約を締結しようとする場合において、その根保証契約が3年を経過した日より後の日を元本確定期日として定める根保証契約または元本確定期日の定めがない根保証契約に当たるものであるときは、その根保証契約を締結してはなりません。
※ 平成29年度試験・問題5の選択肢③の類似問題。
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④:×(適切でない)
貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証業者と保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ(契約締結前に)、その保証業者への照会その他の方法により、「その保証業者とその貸付けに係る契約の相手方との間における保証料に係る契約の締結の有無」及び「保証料に係る契約を締結する場合には、その保証料の額」を確認しなければならないとされています。
そのため、保証業者への確認は、保証契約の締結前にしなければなりません。
本肢は、保証契約の締結後に確認するという内容になっているため、誤りです。
※ 平成29年度試験・問題5の選択肢②の類似問題。
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