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最終更新日 2019/6/25
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◎ 平成30年度試験(第13回)過去問


 問題19


Aは貸金業者、BはAの顧客、Cは保証業者である。貸金業法第12条の8(利息、保証料等に係る制限等)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aは、Aの媒介によりBと他の貸金業者との間に金銭消費貸借契約が成立し、Bから当該媒介の手数料を受領した。Aは、当該契約につき更新があった場合において、当該契約の更新に対して媒介のための新たな役務の提供をしていないときは、これに対する新たな手数料をBから受領することはできず、その支払をBに要求することもできない。

② Aは、Bとの間で元本を100万円とし利率を年2割(20%)とする貸付けに係る契約を締結した場合、行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。

③ Aは、Bとの間の一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る契約について、Cとの間で根保証契約(注)を締結しようとする場合において、当該根保証契約が当該根保証契約において3年を経過した日より後の日を元本確定期日として定める根保証契約に当たるものであるときは、当該根保証契約を締結することはできない。

④ Aは、Bとの間の貸付けに係る契約について、Cとの間で保証契約を締結した場合には、遅滞なく、Cへの照会その他の方法により、BとCとの間の保証料に係る契約の締結の有無、及び当該保証料に係る契約で定めた保証料の額を確認しなければならない。

(注) 根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約をいう。





 問題19 解答・解説

「利息、保証料等の制限(貸金業法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP136・137、P130・131参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P136・137、P130・131参照)


①:○(適切である)
 金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、その媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者からその媒介の手数料を受領した場合において、その契約につき
更新があったときは、これに対する新たな手数料を受領し、またはその支払を要求してはなりません


※ 平成29年度試験・問題5の選択肢④の類似問題。

②:○(適切である)
 貸金業法上、貸金業者は、その利息が利息制限法第1条に規定する金額を超える利息の契約を締結した場合、行政処分の対象となります。
 元本が100万円である場合には利息制限法第1条に規定する金額は「年15%」の利息が上限となりますので、本肢のように年20%とする貸付けが行われた場合は行政処分の対象となります。
 
利率が年20%を超えた場合には、出資法上、刑事罰の対象となります。しかし、本肢では、年20%を超えていないため、刑事罰の対象とはなりません。


※ 改訂第9版合格教本P136・137「⑨貸金業法の規定」参照。
※ 利息制限法第1条の制限については、改訂第9版合格教本P130「(1)利息制限法では」参照。
※ 刑事罰の対象となる場合については、改訂第9版合格教本P130・131「(2)出資法では」参照。
※ 平成29年度試験・問題5の選択肢①の類似問題。

③:○(適切である)
 貸金業者は、保証業者との間で根保証契約を締結しようとする場合において、その根保証契約が3年を経過した日より後の日を元本確定期日として定める根保証契約または元本確定期日の定めがない根保証契約に当たるものであるときは、その根保証契約を締結してはなりません

※ 平成29年度試験・問題5の選択肢③の類似問題。

④:×(適切でない)
 貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証業者と保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ(契約締結前に)、その保証業者への照会その他の方法により、「その保証業者とその貸付けに係る契約の相手方との間における保証料に係る契約の締結の有無」及び「保証料に係る契約を締結する場合には、その保証料の額」を確認しなければならないとされています。
 そのため、保証業者への確認は、保証契約の締結前にしなければなりません。
 本肢は、保証契約の締結後に確認するという内容になっているため、誤りです。


※ 平成29年度試験・問題5の選択肢②の類似問題。


正解:④



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