予想問題 |
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株式会社であるAは貸金業の登録の申請をした。次のa〜dの記述のうち、貸金業法第6条(登録の拒否)第1項各号のいずれかに該当し、登録を拒否される事由となるものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a Aの取締役の中に、破産者であった者であって、復権を得た日から5年を経過しないものがいる。
b Aの取締役の中に、貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、刑法の罪を犯し、罰金の言渡しを受けその刑の全部の執行を猶予され、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過した日から5年を経過しない者がいる。
c Aの取締役の中に、道路交通法の規定に違反し、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者がいる。
d Aの取締役の中に、貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消されたB株式会社の取締役を当該取消しの日の50日前の日に退任した者であって、当該取消しの日から5年を経過しないものがいる。
① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個
「貸金業の登録拒否事由」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP28~30参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P28~30参照)
a:×(拒否されない)
破産者であった者で、復権を得たものは、直ちに登録を受けることができます。5年の経過を待つ必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P28「②登録拒否事由(欠格事由)」の②参照。
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b:×(拒否されない)
執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過した場合、直ちに登録を受けることができます。5年の経過を待つ必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P30の「▼登録拒否事由⑨、⑩の場合」参照。
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c:○(拒否される)
役員(取締役等)の中に、懲役刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいることは、登録拒否事由に該当します。
※ 改訂第9版合格教本P30の⑬、及び、P29の⑩-1参照。
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d:×(拒否されない)
法人が登録を取り消された場合において、その「取消しの日前30日以内にその法人の役員であった者」でその取消しの日から5年を経過しない者は、登録拒否事由に該当するとされています。取消しの日の50日前に退任した者は、「取消しの日前30日以内にその法人の役員であった者」ではないため、登録拒否事由に該当しません。
※ 改訂第9版合格教本P28「②登録拒否事由(欠格事由)」の④参照。
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正解:①
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