予想問題 |
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貸金業法第16条の2(契約締結前の書面の交付)に規定する書面に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
① 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している個人顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結前の書面」という。)を当該顧客に交付する必要はない。
② 貸金業者は、個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに際し、保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証人となろうとする者に、貸金業法第16条の2第3項に規定する書面(保証契約における契約締結前の書面)を交付しなければならないが、当該保証の対象となる貸付けに係る契約についての契約締結前の書面を交付する必要はない。
③ 貸金業者が、個人顧客との間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとする場合に、当該個人顧客に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容」が含まれる。
④ 貸金業者が、個人顧客との間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとする場合に、当該個人顧客に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容」が含まれる。
「契約締結前の書面」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP88・89、P96参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P88・89、P96参照)
①:○(適切である)
極度方式貸付けのときは、契約締結前の書面を交付する必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P89「②極度方式基本契約」参照。
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②:○(適切である)
「保証契約」については、契約締結前の書面の交付が必要ですが、その保証の対象となる「貸付けに係る契約(貸付契約)」については、保証人となろうとする者に対して契約締結前の書面の交付は不要です。
※ 改訂第9版合格教本P96「①保証契約締結前の書面」参照。
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③:×(適切でない)
「貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容」は、契約締結時の書面の記載事項ですが、契約締結前の書面の記載事項ではありません。よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P88枠内「●貸付けに係る契約における記載事項」参照。
P90枠内「●貸付けに係る契約における記載事項」の④が、P88にはない。
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④:○(適切である)
本肢は、設問の通りであり、正しい記述です。
※ 改訂第9版合格教本P88枠内「●貸付けに係る契約における記載事項」の⑬該当。 |
正解:③
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