予想問題 |
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貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で貸付けに係る契約を締結し金銭をBに貸し付け、Bに貸金業法第17条(契約締結時の書面の交付)第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後に、Bとの合意に基づき契約締結時の書面に記載した事項を変更した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
① Aは、「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」を変更した場合、Bの利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。
② Aは、「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容」を変更した場合、Bの利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。
③ Aは、「利息の計算の方法」を変更した場合、Bの利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。
④ Aは、「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更した場合、Bの利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。
「契約変更時の書面」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP93参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P93参照)
①:○(適切である)
「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」を変更した場合でも、その変更が相手方の利益となる変更であれば、書面の再交付は不要です。
※ 改訂第9版合格教本P93枠内の③及び※印参照。
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②:○(適切である)
「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容」を変更した場合でも、その変更が相手方の利益となる変更であれば、書面の再交付は不要です。
※ 改訂第9版合格教本P93枠内の⑧及び※印参照。
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③:○(適切である)
「利息の計算の方法」を変更した場合でも、その変更が相手方の利益となる変更であれば、書面の再交付は不要です。
※ 改訂第9版合格教本P93枠内の②及び※印参照。
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④:×(適切でない)
「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更した場合は、その変更が相手方の利益となる変更であるか否かにかかわらず、書面の再交付が必要です。
よって、本肢は、「Bの利益となる変更であるときは・・・再交付する必要はない」としている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P93枠内の⑥及び※印参照。 |
正解:④
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