予想問題 |
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貸金業法第10条(廃業等の届出)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者である法人が合併により消滅した。この場合、当該合併により存続する法人を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
② 貸金業者である個人について破産手続開始の決定があった。この場合、当該個人は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
③ 貸金業者である法人がその貸金業を廃止した。この場合、当該法人を代表する役員がその旨を登録行政庁に届け出なければ、当該法人の貸金業の登録は、その効力を失わない。
④ 貸金業者である個人が死亡した。この場合において、その相続人(唯一の相続人であるものとする。)は、被相続人の死亡後60日間(当該期間内に貸金業法6第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる。
「廃業等の届出」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP36参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P36参照)
①:×(適切でない)
廃業等の届出事由(貸金業者の死亡、合併による消滅、破産、法人の解散、貸金業の廃止)が生じた場合には、届出義務者はその日から30日以内(貸金業者の死亡の場合は、その死亡の事実を知った日から30日以内)に、その旨を登録行政庁に届け出なければならないとされています。
法人が合併により消滅した場合、「消滅した法人」の代表役員が届け出なければなりません。よって、本肢は「存続する法人」となっている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P36「(1)届出事由と届出義務者」参照。
P36の表「▼廃業等の届出における届出義務者」の②に該当。
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②:×(適切でない)
破産手続開始の決定があった場合、その「破産管財人」が届け出なければなりません。よって、②は「当該個人」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P36の表「▼廃業等の届出における届出義務者」の③に該当。
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③:×(適切でない)
貸金業を廃止したことは、廃業等の届出事由の一つです。そして、廃業等の届出事由に該当するに至ったときは、登録はその効力を失うとされています。よって、貸金業を廃止すれば届出がなくても登録の効力は失われますので、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P36の表「▼廃業等の届出における届出義務者」の⑤に該当。
※ 改訂第9版合格教本P36「(2)登録の効力の消滅」参照。
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④:○(適切である)
個人である貸金業者が死亡した場合、その相続人(唯一の相続人であるものとする。)は、被相続人の死亡後60日間(その期間内に貸金業法第6条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができます。
※ 改訂第9版合格教本P36「(1)貸金業者死亡後の業務」参照。 |
正解:④
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