予想問題 |
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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。
時効に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であったときは、過失の有無を問わず、その所有権を取得する。
② 催告があったときは、その時から3か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
③ 仮差押えは、その事由が終了した時から3か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
④ 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第147条第1項各号(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)又は第148条第1項各号(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から3か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
「時効(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP176、P178参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P174、P176参照)
①:×(適切でない)
10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、「過失がなかった」ときに、その所有権を取得することができます。よって、本肢は「過失を問わず」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P176「(1)取得時効の例」参照。
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②:×(適切でない)
催告があったときは、その時から「6か月」を経過するまでの間は、時効は完成しません。よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P178の表「▼完成猶予または更新の事由」の④に該当。
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③:×(適切でない)
仮差押えは、その事由が終了した時から「6か月」を経過するまでの間は、時効は完成しません。よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P178の表「▼完成猶予または更新の事由」の③に該当。
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④:○(適切である)
天災その他避けることのできない事変のため、裁判上の請求等または強制執行等の手続きを行うことができないときは、その障害が消滅した時から「3か月」を経過するまでの間は、時効は完成しません。よって、本肢は正しい記述です。
※ 改訂第9版合格教本P178の表「▼完成猶予または更新の事由」の⑦に該当。 |
正解:④
※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
通常は読む必要はありません。
平成30年度試験・問題30
時効に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であったときは、過失の有無を問わず、その所有権を取得する。
② 催告は、3か月以内に、裁判上の請求、和解の申立て、調停の申立て、破産手続参加又は再生手続参加をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
③ 仮差押えは、3か月以内に、差押えをしなければ、時効の中断の効力を生じない。
④ 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から2週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
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