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最終更新日 2021/7/16
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◎ 平成30年度試験(第13回)過去問

※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題31


債権の効力に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来した時から遅滞の責任を負う。

② 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定したときは、解除権の行使をすることができない。

③ 債務者が、債権者を害することを知りながら、財産権を目的とする法律行為を行った場合において、その行為によって利益を受けた受益者がその行為の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、債権者は、当該財産権を目的とする法律行為の取消しを請求することができない。

④ 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。当該権利が債務者の一身に専属する権利であっても、同様である。





 問題31 解答・解説

「債務不履行、債権者代位権・詐害行為取消権(民法)」に関する問題です。
(第8版合格教本のP204、P206、P216・217参照)

(第7版の合格教本をお持ちの方は、P204、P206、P216・217参照)


①:×(適切でない)
 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、
その期限の到来した後に「履行の請求を受けた時」またはその期限の到来したことを「知った時」いずれか早い時から遅滞の責任を負います。
本肢は、「その期限が到来した時」からとなっている部分が、誤りです。


※ 第8版合格教本P204の表「▼履行遅滞となる時期」参照。

②:×(適切でない)
 賠償額の予定は、履行の請求または解除権の行使を制限しません。よって、本肢は誤りです。

※ 第8版合格教本P206「(5)損害賠償額の予定」参照。

③:○(適切である)
 
債務者が債権者を害することを知りながら財産権を目的とする行為を行った場合、債権者は、その行為の取消しを裁判所に請求することができます(詐害行為取消権)。ただし、その行為によって利益を受けた受益者がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、その行為の取消しを裁判所に請求することができません。よって、本肢は正しい記述です。

※ 第8版合格教本P217「(2)詐害行為取消権の要件」のうち、要件④を参照。

④:×(適切でない)
 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利を行使することができます(債権者代位権)。ただし、
債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、債権者代位権を行使することはできません。よって、本肢は誤りです。

※ 第8版合格教本P216・217「(2)債権者代位権の要件」のうち、要件④を参照。


正解:③



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成30年度試験・問題31


債権の効力に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだ
け選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来した時か
ら遅滞の責任を負う。

② 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定したときは、解除権の行使を
することができない。

③ 債務者が、債権者を害することを知りながら、財産権を目的とする法律行為を行っ
た場合において、その行為によって利益を受けた受益者又は転得者がその行為又は転
得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、債権者は、当該財産権
を目的とする法律行為の取消しを請求することができない。

④ 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができ
る。当該権利が債務者の一身に専属する権利であっても、同様である。




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