予想問題 |
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相続に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① Aは、配偶者B、弟Cのみを遺して死亡した。B及びCがAの相続人となった場合、Cの法定相続分は、6分の1である。
② Aは、配偶者B、兄の子C及びCの子Dのみを遺して死亡した。Cは、民法第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当しAの相続人となることができなかった。この場合、Dは、Aの相続人とならない。
③ Aは、配偶者B、子Cのみを遺して死亡した。Bは、家庭裁判所において、相続の放棄をして受理された。この場合であっても、当該受理された日から3か月以内であれば、Bは、自己の行った相続の放棄を撤回することができる。
④ Aは、配偶者B、弟Cのみを遺して死亡した。Aは、Bに相続財産の全てを譲り渡す旨の遺言を残していた。この場合、Cは、遺留分として、被相続人の財産の8分の1に相当する額を受ける。
「相続(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP224~227参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P222~225参照)
①:×(適切でない)
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は「4分の1」です。よって、弟Cの相続分を6分の1とする本肢は、誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P225の表「▼法定相続分 」参照。
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②:○(適切である)
被相続人の兄弟姉妹が相続人の欠格事由に該当する場合、その者の子(被相続人からみれば甥(おい)や姪(めい))が相続人となることができるとされています(代襲相続)。
しかし、甥や姪の子には代襲相続は認められていません。
よって、本肢は正しい記述です。
※ 代襲相続については、改訂第9版合格教本P224「(2)代襲相続」を参照。
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③:×(適切でない)
一度した相続の放棄は撤回することができません。よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P226「(3)相続の承認・放棄の期間制限」参照。
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④:×(適切でない)
兄弟姉妹には遺留分がありません。よって、弟Cは遺留分として財産を受けることができるとする本肢は、誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P227「 (1)遺留分」参照。
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正解:②
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