予想問題 |
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行為能力に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 一種又は数種の営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するものとみなされ、当該許された営業以外の法律行為も単独で行うことができる。
② 被保佐人は、相続の承認をするには、その保佐人の同意を得なければならない。
③ 被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判を家庭裁判所がする場合、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、民法第13条(保佐人の同意を要する行為等)第1項に規定する行為の一部に限られる。
④ 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされる。
「制限行為能力者(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP161・162参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P159・160参照)
①:×(適切でない)
一種又は数種の営業を許された未成年者は、「その営業に関しては」、成年者と同一の行為能力を有するとされています。その許された営業に関しては単独で行うことができますが、許された営業以外の法律行為は単独で行うことができません。よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P161の2つ目の※印を参照。
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②:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P162の枠内「●保佐人の同意を要する行為(民法13条第1項)」参照。
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③:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P162「(5)被補助人」参照。
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④:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P162「 (6)制限行為能力者の相手方の催告権」参照。
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正解:①
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