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最終更新日 2021/7/17
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◎ 平成30年度試験(第13回)過去問

※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題37


Aが代理権をBに付与する場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aは、Bに代理権を付与し、Bが当該代理権に基づき法律行為を行った場合において、その意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこともしくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべきときには、その事実の有無は、Bについて決するものとされる。

② Bは、Aから代理権を付与された場合、Aの許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

③ Aは、Bが制限行為能力者である場合、Bに対し、代理権を付与することができない。

④ Bが、Aから代理権を付与された後、その代理行為をする前に、破産手続開始の決定を受けた場合、当該代理権は消滅する。





 問題37 解答・解説

「代理(民法)」に関する問題です。
(第8版合格教本のP167・168参照)

(第7版の合格教本をお持ちの方は、P167・168参照)


①:○(適切である)
 意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫またはある事情を知っていたこともしくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、
代理人について決するものとされています。よって、本肢は正しい記述です。


※ 第8版合格教本P167「(4)代理行為の瑕疵」参照。

②:○(適切である)
 任意代理人(本人から代理権を付与された代理人のこと)は、本人の許諾を得たとき、または、やむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することはできません。よって、本肢は正しい記述です。

※ 第8版合格教本P168「⑤復代理人の選任」参照。

③:×(適切でない)
 
制限行為能力者に対しても代理権を付与することができます。よって、本肢は誤りです。

※ 第8版合格教本P168「④代理人の行為能力」参照。

④:○(適切である)
 
代理人が破産手続開始の決定を受けた場合、代理権は消滅します。よって、本肢は正しい記述です。

※  第6版過去問題集P267の表「◎代理権の消滅原因(民法上)」参照。


正解:③



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成30年度試験・問題37


Aが代理権をBに付与する場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が
適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aは、Bに代理権を付与し、Bが当該代理権に基づき法律行為を行った場合におい
て、その意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと
もしくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべきときに
は、その事実の有無は、Bについて決するものとされる。

② Bは、Aから代理権を付与された場合、Aの許諾を得たとき、又はやむを得ない事
由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

③ Aは、Bが制限行為能力者である場合、Bに対し、代理権を付与することができな
い。

④ Bが、Aから代理権を付与された後、その代理行為をする前に、破産手続開始の決
定を受けた場合、当該代理権は消滅する。





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