予想問題 |
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抵当権に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
② 抵当権の順位は、利害関係者の承諾があれば、各抵当権者の合意によって変更することができる。この抵当権の順位の変更は、当事者間の合意によりその効力を生じるが、その登記をしなければ、第三者に対抗できない。
③ 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権もしくはその順位を譲渡し、もしくは放棄することができる。
④ 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。
「抵当権(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP184・185、P189、P191参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P182・183、P187、P189参照)
①:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P184・185「(4)抵当権」参照。
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②:×(適切でない)
本肢の前半部分の記述は正しい記述です。しかし、抵当権の順位の変更はその登記をしなければ効力を生じませんので、本肢の後半部分は、当事者間の合意によりその効力を生じるとしている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P189「(3)抵当権の順位」参照。
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③:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P189「(2)転抵当」および「(1)抵当権の譲渡・放棄等」参照。
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④:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P191「⑥抵当権の消滅時効」参照。 |
正解:②
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