予想問題 |
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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。
債権の消滅に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① Aは、Bに対する貸付金債権をCに譲渡する旨の債権譲渡契約をCとの間で締結し、AからBにその旨の債権譲渡通知がなされた後に、当該債権譲渡契約は解除された。その後、Bは、Cから当該債権の弁済の請求を受けてCに弁済した。Bが、当該債権譲渡契約が解除されたことを過失なく知らなかった場合、B がC に対して行った弁済は有効である。
② Aが、Bに対して貸付金債権を有している場合において、Bが、Aとの間で、借入金の弁済に代えてBが所有する絵画をAに引き渡すことにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、Bが当該絵画を引き渡したときは、当該債権は消滅する。
③ AがCの間で、AのBに対する貸付金債権について債務者をCとする旨の債務者の交替による更改の契約を締結した場合、Bに対して当該契約をした旨を通知した時に、当該債権は消滅する。
④ Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、当該債権についてAの債権者であるCが質権の設定を受けている場合において、Aが死亡し、Bがその唯一の相続人としてAを相続したときは、混同により、当該債権は消滅する。
「債権の消滅(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP213・214、P216・217参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P211・212、P214・215参照)
①:○(適切である)
受領権者としての外観を有するものに対して、善意かつ無過失で弁済した場合は、その効力が認められます。
本肢において、Bは、債権譲渡契約が解除されたことを過失なく知らずに、債権の譲受人Cに弁済したのであるから、その弁済は有効です。
※ 改訂第9版合格教本P213「(5)受領権者としての外観を有する者に対する弁済」参照。
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②:○(適切である)
本肢は代物弁済の事例です。代物弁済契約をした場合、他の給付をしたときに債権は消滅します。
※ 改訂第9版合格教本P214「(12)代物弁済」参照。
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③:○(適切である)
債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができ、債権者が更改前の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、更改前の債務者に対する債権は消滅します。
※ 改訂第9版合格教本P216「④更改」参照。
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④:×(適切でない)
債権および債務が同一人に帰属したときは、「その債権が第三者の権利の目的であるときを除き」、その債権は混同により消滅するとされています。
本肢のように、債権に質権の設定がされている場合、その債権は第三者の権利の目的になっているといえますので、債権は混同により消滅しません。
※ 改訂第9版合格教本P217「⑥混同」参照。
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正解:④
※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
通常は読む必要はありません。
平成30年度試験・問題39
債権の消滅に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① Aは、Bに対する貸付金債権をCに譲渡する旨の債権譲渡契約をCとの間で締結し、AからBにその旨の債権譲渡通知がなされた後に、当該債権譲渡契約は解除された。その後、Bは、Cから当該債権の弁済の請求を受けてCに弁済した。Bが、当該債権譲渡契約が解除されたことを過失なく知らなかった場合、BがCに対して行った弁済は有効である。
② Aが、Bに対して貸付金債権を有している場合において、Bが、Aの承諾を得て、借入金の弁済に代えてBが所有する絵画を引き渡したときは、当該債権は消滅する。
③ Aが、Bの承諾を得て、Cとの間で、AのBに対する貸付金債権について債務者をCとする旨の債務者の交替による更改の契約を締結した場合、当該債権は消滅する。
④ Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、当該債権についてAの債権者であるCが質権の設定を受けている場合において、Aが死亡し、Bがその唯一の相続人としてAを相続したときは、混同により、当該債権は消滅する。
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