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最終更新日 2024/8/13
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◎ 平成30年度試験(第13回)過去問

※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題43 改題


個人情報の保護に関する法律についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいうが、当該個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数が5,000人未満である者は個人情報取扱事業者に該当しない。

② 「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの(当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの等)以外のものをいう。

③ 個人情報取扱事業者は、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他の要配慮個人情報については、本人の同意の有無を問わず、一切取得してはならない。

④ 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを直ちに消去しなければならない。





 問題43 解答・解説

「個人情報保護法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP289~P290参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P287~289参照)


①:×(適切でない)
 「個人情報データベース等を事業の用に供している者」であれば、個人情報取扱事業者に該当します。
特定の個人の数が5,000人未満である場合でも、個人情報取扱事業者から除かれません
 よって、本肢は、「特定の個人の数が5,000人未満である者は個人情報取扱事業者に該当しない」としている点が誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P289の表の「個人情報取扱事業者」の項目を参照。

②:○(適切である)
 本肢は、設問の通りであり、正しい記述です。


※ 改訂第9版合格教本P289の表の「保有個人データ」の項目を参照。
※ 法改正前は、6か月以内に消去する個人データは「保有個人データ」から除かれていましたが、法改正により、6か月以内に消去する個人データも「保有個人データ」に含められるようになりました。

③:×(適切でない)
 個人情報取扱事業者は、原則として、要配慮個人情報を取得してはなりません。もっとも、
あらかじめ本人の同意があれば、要配慮個人情報を取得することができます
 よって、本肢は、「本人の同意の有無を問わず、一切取得してはならない」としている点が誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P290「(2)適正な取得(法20条)」参照。

④:×(適切でない)
 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを
「遅滞なく」消去するよう「努めなければならない」とされています。
 よって、本肢は、「直ちに消去しなければならない」としている点が誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P290「(1)データ内容の正確性の確保等(法22条)」参照。


正解:②



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成30年度試験・問題43

個人情報の保護に関する法律についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいうが、当該個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数が5,000人未満である者は個人情報取扱事業者に該当しない。

② 「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの(当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの等)又は1年以内の政令で定める期間(6か月)以内に消去することとなるもの以外のものをいう。

③ 個人情報取扱事業者は、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他の要配慮個人情報については、本人の同意の有無を問わず、一切取得してはならない。

④ 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを直ちに消去しなければならない。

 



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