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最終更新日 2022/7/16
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◎ 平成30年度試験(第13回)過去問


 問題44 


消費者契約法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 消費者契約法が適用される消費者契約とは、政令で指定された商品又は権利の移転もしくは役務の提供等に関する契約をいう。

② 消費者契約法に基づき消費者に認められる取消権は、追認をすることができる時から6か月間行わないときは、時効によって消滅する。

③ 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する旨の条項が盛り込まれた消費者契約は、無効となる。

④ 消費者契約の条項のうち、当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該超える部分について無効となる。





 問題44 解答・解説

「消費者契約法」に関する問題です。
(第8版合格教本のP298、P300参照)

(第7版の合格教本をお持ちの方は、P298、P300参照)


①:×(適切でない)
 「消費者契約」とは、
消費者と事業者との間で締結される契約をいいます。そのため、消費者と事業者との間で締結される契約であれば、消費者契約法が適用される消費者契約に該当します。
 消費者契約は、政令で指定された商品・権利・役務提供等に関する契約に限定されません。よって、本肢は誤りです。

※ 第8版合格教本P298「 (2)消費者契約」参照。

②:×(適切でない)
 消費者契約法に基づき消費者に認められる取消権は、追認をすることができる時から「1年」間行わないときは、時効によって消滅します。よって、本肢は誤りです。

※ 第8版合格教本P300「(4)取消権の行使期間」参照。

③:×(適切でない)
 消費者契約において、事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の
故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する旨の条項が盛り込まれた場合、その「条項は、無効」となります。よって、本肢は「消費者契約は、無効」となるとしている点が誤りです。

※ 第8版合格教本P300「(1)事業者の責任を免除する条項(第8条)」参照。

④:○(適切である)
 本肢の通りです。

※ 第8版合格教本P300「 (3)消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項(第9条)」参照。


正解:④



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