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最終更新日 2022/5/7
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◎ 平成30年度試験(第13回)過去問


 問題5


貸金業務取扱主任者に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、その営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)のうち従業者の数が60人である営業所等において、貸金業の業務に従事している従業者の数が50人である場合、当該営業所等に常時勤務する貸金業務取扱主任者を少なくとも2人以上置かなければならない。
② 貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項には、貸金業務取扱主任者の氏名、生年月日、住所、登録番号及び登録年月日のほか、貸金業者の業務に従事する者にあっては、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号が含まれる。
③ 貸金業者は、その営業所等における唯一の貸金業務取扱主任者が定年退職したため当該営業所等において常時勤務する者でなくなった場合、当該営業所等で引き続き貸金業の業務を継続するときは、その日から2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を当該営業所等に置かなければならない。
④ 貸金業務取扱主任者が、不正の手段により主任者登録を受けたことにより主任者登録の取消しの処分を受けた場合、当該貸金業務取扱主任者であった者が主任者登録を受けることができない期間は、その処分の日から3年である。





 問題5 解答・解説

「貸金業務取扱主任者」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP42、P48、P43、P46参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P42、P48、P43、P46参照)


①:×(適切でない)
 
貸金業者は、営業所等ごとに、「貸金業の業務に従事する者50人」に対して1人以上の貸金業務取扱主任者を置かなければなりません。
 本肢において、営業所で貸金業の業務に従事する従業者の数が50人なので、貸金業務取扱主任者を1人置けば足ります。よって、本肢は誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P42「(1)貸金業者による設置義務」参照。

②:○(適切である)
 設問の通りであり、正しい記述です。


※ 改訂第9版合格教本P48枠内「●主任者登録簿の記載事項」参照。

③:×(適切でない)
 貸金業者は、「予見しがたい事由」により、営業所等における貸金業務取扱主任者の数が、従事者50人につき1人を下回ることになった場合には、2週間以内に必要な措置をとらなければならないとされています。
 しかし、定年退職は予見しがたい事由とは言えないため、唯一の貸金業務取扱主任者が定年退職する場合は、その定年退職前に、新たに貸金業務取扱主任者を置かなければならず、本肢は誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P43「貸金業務取扱主任者数が不足になった場合」参照。

④:×(適切でない)
 貸金業務取扱主任者が登録の取消しの処分を受けた場合、主任者登録を受けることができない期間は、その取消し処分の日から「5年」です。よって、本肢は誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P46「②登録拒否事由(欠格事由)」参照。


正解:②



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