予想問題 |
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次のa〜dの記述のうち、貸金業者向けの総合的な監督指針において、貸金業法第12条の6(禁止行為)第4号に規定する「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きいとされているものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 契約の締結又は変更に際して、貸付け金額に比し、合理的理由がないのに、過大な担保又は保証人を徴求すること。
b 契約の締結又は変更に際して、資金需要者等に対し、借入申込書等に年収、資金使途、家計状況等の重要な事項について虚偽の内容を記入するなど虚偽申告を勧めること。
c 契約の締結又は変更に際して、白紙委任状及びこれに類する書面を徴求すること。
d 契約の締結又は変更に際して、クレジットカードを担保として徴求すること。
① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個
「禁止行為(監督指針)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP53・54参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P53・54参照)
a:○(該当する)
「契約の締結又は変更に際して、貸付け金額に比し、合理的理由がないのに、過大な担保又は保証人を徴求すること」は、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きいとされています。
※ 改訂第9版合格教本P54の1つ目の・参照。
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b:○(該当する)
「契約の締結又は変更に際して、資金需要者等に対し、借入申込書等に年収、資金使途、家計状況等の重要な事項について虚偽の内容を記入するなど虚偽申告を勧めること」は、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きいとされています。
※ 改訂第9版合格教本P54の3つ目の・参照。
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c:○(該当する)
「契約の締結又は変更に際して、白紙委任状及びこれに類する書面を徴求すること」は、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きいとされています。
※ 改訂第9版合格教本P53「(3)禁止事項④の具体例(第4号)」の1つ目の・参照。
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d:○(該当する)
「契約の締結又は変更に際して、クレジットカードを担保として徴求すること」は、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きいとされています。
※ 改訂第9版合格教本P54の3つ目の・参照。
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正解:④
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