①:×(該当しない)
特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(特定緊急貸付契約)が、「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」(総量規制の例外)に該当するためには、次の3つすべての要件を満たしていることが必要です。
・個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められこと
・緊急個人顧客合算額が10万円を超えないこと
・返済期間が3か月を超えないこと
本肢は、貸付けの金額が「50万円」を超えず、返済期間が「1年」を超えないとなっているため、総量規制の例外に該当しません。
なお、「緊急個人顧客合算額」とは、今回の貸付けの金額だけではなく、別の特定緊急貸付契約による貸付けがあればその残高なども含んだ金額という意味です。そのため、例えば、今回の契約以外の契約を一切締結していないのであれば、今回の貸付けの金額が10万円を超えるかどうかで判断します。通常の「個人顧客合算額」と考え方は同じです。
※ 改訂第9版合格教本P62枠内の④参照。P63枠内の1つ目の※印を参照。
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②:×(該当しない)
事業を営む個人顧客に対する貸付けで、その事業の実態が確認され、かつ、個人顧客の返済能力を超えない貸付けに限り、総量規制の例外に該当します。
本肢は、「又は」となっているため、総量規制の例外に該当しません。
※ 改訂第9版合格教本P63枠内の⑥参照。
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③:○(該当する)
金融機関からの正規貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ返済期間が1か月を超えないものは、総量規制の例外に該当します。
※ 改訂第9版合格教本P63枠内の⑧に該当。P63枠内の2つ目の※印も参照。
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④:×(該当しない)
個人顧客に一方的に有利となる借換えの契約は、総量規制の例外に該当します。そして、個人顧客に一方的に有利といえるためには、借換えの契約の内容が、毎月の返済額や総返済額が減少し、追加の担保や保証がないものでなければなりません。
本肢のように、毎月の返済額が増加する場合(1か月の負担が既存債務にかかる1か月の負担を上回る場合)には、総量規制の例外に該当しません。
※ 改訂第9版合格教本P62枠内の①参照。 |