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最終更新日 2023/6/27
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◎ 平成30年度試験(第13回)過去問


 問題8


次の①~④の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10条の23で定めるものに該当するものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではないものとする。)として当該個人顧客と貸金業者との間に締結される契約であって、当該契約が当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められ、当該契約の貸付けの金額が50万円を超えず(当該個人顧客は、当該契約以外の貸付けに係る契約を一切締結していないものとする。)、返済期間が1年を超えないもの

② 事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であって、実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されているか、又は当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの

③ 金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ返済期間が1か月をえないもの

④ 個人顧客が既に貸金業者以外の者と締結した契約に基づき負担している債務(以下、本問において「既存債務」という。)を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回るが、当該個人顧客が当該契約に基づき将来支払うべき返済金額の合計額が既存債務について将来支払うべき返済金額の合計額を上回らないもの





 問題8 解答・解説

「総量規制の例外」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP62・63参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P62・63参照)


①:×(該当しない)
 特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(特定緊急貸付契約)が、「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」(総量規制の例外)に該当するためには、次の3つすべての要件を満たしていることが必要です。
・個人顧客の
返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められこと
緊急個人顧客合算額が10万円を超えないこと
返済期間が3か月を超えないこと

 本肢は、貸付けの金額が「50万円」を超えず、返済期間が「1年」を超えないとなっているため、総量規制の例外に該当しません。
 なお、「緊急個人顧客合算額」とは、今回の貸付けの金額だけではなく、別の特定緊急貸付契約による貸付けがあればその残高なども含んだ金額という意味です。そのため、例えば、今回の契約以外の契約を一切締結していないのであれば、今回の貸付けの金額が10万円を超えるかどうかで判断します。通常の「個人顧客合算額」と考え方は同じです。


※ 改訂第9版合格教本P62枠内の④参照。P63枠内の1つ目の※印を参照。

②:×(該当しない)
 事業を営む個人顧客に対する貸付けで、その事業の実態が確認され、かつ、個人顧客の返済能力を超えない貸付けに限り、総量規制の例外に該当します。
 本肢は、「又は」となっているため、総量規制の例外に該当しません。


※ 改訂第9版合格教本P63枠内の⑥参照。

③:○(該当する)
 金融機関からの正規貸付けが行われるまでの
つなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ返済期間が1か月を超えないものは、総量規制の例外に該当します。

※ 改訂第9版合格教本P63枠内の⑧に該当。P63枠内の2つ目の※印も参照。

④:×(該当しない)
 個人顧客に一方的に有利となる借換えの契約は、総量規制の例外に該当します。そして、個人顧客に一方的に有利といえるためには、
借換えの契約の内容が、毎月の返済額や総返済額が減少し、追加の担保や保証がないものでなければなりません。
 本肢のように、毎月の返済額が増加する場合(1か月の負担が既存債務にかかる1か月の負担を上回る場合)には、総量規制の例外に該当しません。


※ 改訂第9版合格教本P62枠内の①参照。


正解:③



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