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このページでは、指定信用情報機関が定めなければならない「業務規程」について紹介します。
指定信用情報機関は、次の業務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければなりません。
1.貸金業者との信用情報の提供を内容とする契約(以下「信用情報提供契約」という。)の締結に関する事項
2.信用情報の収集及び提供に関する事項
3.信用情報の収集及び提供に関する事項
4.信用情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の信用情報の安全管理に関する事項
5.信用情報の正確性の確保に関する事項
6.料金に関する事項
7.他の指定信用情報機関があるときは、当該他の指定信用情報機関に対する個人信用情報の提供に関する事項その他の当該他の指定信用情報機関との信用情報提供等業務の連携に関する事項
8.信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者(以下「加入貸金業者」という。)に対する監督に関する事項
9.信用情報提供等業務の一部を他の者に委託する場合におけるその委託した業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置に関する事項
10.苦情の処理に関する事項
11.信用情報提供等業務を行う時間及び休日に関する事項
12.従業者の監督体制に関する事項
13.信用情報提供等業務に関する記録の作成に関する事項
14.信用情報提供契約に関する契約約款に関する事項
15.信用情報提供等業務において取り扱う信用情報についての資金需要者等の同意に関する事項
16.信用情報提供等業務の用に供する設備が、停電、地震、火災及び水害その他の災害の被害を容易に受けないために必要な措置に関する事項
17.個人情報保護法第29条第1項に規定する開示等の求めに係る措置に関する事項
18.その他信用情報提供等業務に関し必要な事項
※ 指定信用情報機関の業務規程に関する過去問は、
第2回試験・問題28(選択肢④)、同問題29(選択肢②)です。
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