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 指定信用情報機関に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
 
 ① 貸金業者は、個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く)を締結しようとする場合には、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
 
 ② 指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関が「信用情報提供契約を締結している貸金業者」(以下、本問において「加入貸金業者」という)の依頼に基づき、当該他の指定信用情報機関から個人信用情報の提供の依頼を受けた場合、当該個人信用情報が当該加入貸金業者にとって必要性が高いものであるときに限り、個人信用情報を当該他の指定信用情報機関に提供する義務を負う。
 
 ③ 指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関からの依頼に基づき個人信用情報を提供する場合、当該他の指定信用情報機関から、個人信用情報の提供に関し手数料を徴収することができる。
 
 ④ 指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関との信用情報提供等業務の連携に関する事項を業務規程で定めなければならない。
 
 
 
 
 
 
 「指定信用情報機関」に関する問題です。
 (改訂第9版合格教本のP64、P113参照)
 (第8版の合格教本をお持ちの方は、P64、P113参照)
 
 
 
 
                        | ①:○(適切である) 本肢の通りです。
 
 ※ 改訂第9版合格教本P64「②指定信用情報機関の利用」参照。
 
 
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                        | ②:×(適切でない) 指定信用情報機関が他の指定信用情報機関から個人信用情報の提供の依頼を受けた場合、正当な理由がある場合を除き、個人信用情報を当該他の指定信用情報機関に提供する義務を負います。
 つまり、依頼を受ければ、原則として、その個人信用情報を提供しなければなりません。
 本肢の「当該加入貸金業者にとって必要性が高いものである限り」という部分が誤りです。
 
 ※ 改訂第9版合格教本P113「⑥指定信用情報機関の相互交流」参照。
 
 ※ そもそも「~必要性が高いものである限り」という表現自体、抽象的であやしいですよね。必要性があるから情報の提供を依頼するのであって、必要性が高いかどうかを指定信用情報機関が判断することは現実的にできません。
 
 
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                        | ③:○(適切である) 本肢の通りです。
 
 
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                        | ④:○(適切でない) 本肢の通りです。
 
 ※ 指定信用情報機関の業務規程については、こちらに掲載。
 
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 正解:②
 
 
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