①:○(適切である)
貸金業を営む者または貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面またはこれに代わる電磁的記録を送付するときは、一定の事項を記載し、または記録しなければなりません。支払を催告するために送付する書面に記載しなければならない事項には、「当該書面を送付する者の氏名」が含まれます。
※ 改訂第9版合格教本P104枠内「●支払催告書面の記載事項」の②を参照。
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②:○(適切である)
貸金業を営む者または貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、債務者等から貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理の委託を受けた弁護士から、書面により、当該委託を受けた旨の通知を受けた場合、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、もしくはファクシミリ装置を用いて送信し、または訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求してはなりません。
※ 改訂第9版合格教本P102の⑨を参照。
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③:○(適切である)
貸金業を営む者または貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面またはこれに代わる電磁的記録を送付するときは、当該書面に封をする方法、本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレスに電子メールを送付する方法その他の債務者の借入れに関する事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法により行わなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P104「①支払催告書面の記載事項」参照。
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④:×(適切でない)
監督指針によれば、貸金業者以外の者が貸し付けた債権について、貸金業者が、保証契約に基づき求償権を有する場合、その取立てに当たっては貸金業法第21条(取立て行為の規制)が適用されることに留意するものとされています。本肢は、「貸金業法第21条が適用されることがないため」となっている部分が誤りです。
※ 平成28年度試験・問題12の選択肢④の類似問題。
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