①:×(適切でない)
貸金業者は、個人である顧客と「貸付けに係る契約」を締結しようとする場合で、当該貸金業者合算額が50万円を超えるとき、または個人顧客合算額が100万円を超えるときには、返済能力の調査を行うに際し、資金需要者である個人顧客から顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受けなければならないとされています。
「貸付に係る契約」には保証契約が含まれないため、保証契約を締結しようとする場合には、資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受ける必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P65「③資力を明らかにする書面等の徴収」参照。
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②:×(適切でない)
貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、その保証契約を締結するまでに、一定の事項を明らかにし、「保証契約の内容を説明する書面」(保証契約における契約締結前の書面のこと)を保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければなりません。しかし、「当該保証の対象となる貸付けに係る契約の内容を説明する書面」(貸付けに係る契約締結前の書面のこと)については、保証人となろうとする者に交付する必要はありません。
本肢は、「当該保証の対象となる貸付けに係る契約の内容を説明する書面」を、保証人となろうとする者に交付しなければならないとしている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P96「①保証契約締結前の書面」参照。
※ 令和元年度試験・問題10の選択肢②の類似問題。
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③:×(適切でない)
貸金業者は、「貸付けの契約」を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければなりません。
「貸付けの契約」には保証契約が含まれるため、保証契約を締結しようとする場合にも、返済能力の調査が必要です。このことは、法人が保証人となる場合であっても同じです。
※ 改訂第9版合格教本P64「①返済能力の調査義務」参照。
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④:○(適切である)
貸金業者は、個人である「顧客等」と「貸付けの契約」を締結しようとする場合には、返済能力の調査を行うに際し、原則として、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければなりません。
「顧客等」には保証人となろうとする者が含まれ、「貸付けの契約」には保証契約が含まれるため、保証人となろうとする者と保証契約を締結する場合にも、指定信用情報機関が保有する信用情報の使用が必要です。
※ 改訂第9版合格教本P64「②指定信用情報機関の利用」参照。
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