予想問題 |
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貸金業法第15条(貸付条件の広告等)及び同法第16条(誇大広告の禁止等)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者は、貸付条件の広告等を行うに当たっては、貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容を表示しなければならない。
② 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業法第15条第2項に規定する「広告」とは、ある事項を随時又は継続して広く宣伝するため、一般の人に知らせることをいい、例えば、テレビコマーシャル、新聞紙への掲載、広告塔又は立て看板への表示、チラシ又はリーフレットの配布、インターネット上の表示はすべて広告に当たるとされている。
③ 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない。
④ 貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、又は書面もしくはこれに代わる電磁的記録を送付して勧誘(広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)をするときは、営業所又は事務所の電話番号については、これに貸金業者登録簿に登録されたもの以外のものを表示し、又は記録してはならない。
「貸付条件の広告等、誇大広告の禁止」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP56・57参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P56・57参照)
①:×(適切でない)
貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容は、貸付条件の広告等を行うに当たって表示しなければならない事項ではありません。
※ 改訂第9版合格教本P56枠内「●貸付条件の広告等に記載すべき事項」参照。
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②:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 平成21年度第3回試験・問題15の選択肢②の類似問題。
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③:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P57「②過剰貸付けの防止に配慮した広告・勧誘」参照。
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④:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P57「(3)電話番号等の表示」参照。
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正解:①
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