予想問題 |
|
|
|
|
貸主をAとし借主をBとする金銭消費貸借契約に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① Aは、Bとの間で、書面でする金銭消費貸借契約を締結した。この場合、Bは、当該契約に基づきAから借入金を受け取る前であれば、当該契約を解除することができる。
② Aは、Bとの間の金銭消費貸借契約において、利息の約定をせずにBに金銭を貸し付けた。この場合、Aは、Bに対し法定利息を請求することができる。
③ Aは、Bとの間の金銭消費貸借契約において、貸付金を10回の分割で返済する旨の約定をしてBに金銭を貸し付けた。この場合において、Bが各回の借入金債務について、そのうちの1回でも債務の履行を遅滞したときは、Aは、Bに対し、残債務全部の一括弁済を請求することができる。
④ Aは、利息を定めてBとの間で金銭消費貸借契約を締結したが、Bは利息の支払を1年以上延滞し、Aが催告をしてもBはその利息を支払わなかった。この場合であっても、Aは、利息を元本に組み入れることはできない。
「金銭消費貸借契約(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP158、P175参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P156、P173参照)
①:○(適切である)
書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができます。
※ 改訂第9版合格教本P158「(1)消費貸借」参照。
※ 令和2年度試験・問題41の選択肢②の類似問題。
|
②:×(適切でない)
消費貸借において、貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができません。
※ 改訂第9版合格教本P158「(1)消費貸借」参照。 ※ 令和2年度試験・問題41の選択肢④の類似問題。
|
③:×(適切でない)
債務者には期限の利益があるため、債権者が期限前に弁済を求めることは原則としてできません。
そして、分割返済のうち1回の履行遅滞があることは、期限の利益の喪失事由には該当せず、残債務全部の一括弁済を請求することはできません。
※ 期限の利益の喪失事由については、改訂第9版合格教本P175「(4)期限の利益の喪失」参照。
|
④:×(適切でない)
利息の支払が1年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができます。
|
正解:①
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|