①:×(適切でない)
貸金業者の従業者が、当該貸金業者の貸金業の業務に関して顧客に対し勧誘をするに際し、貸付けの条件について著しく事実に相違する説明をした場合、当該貸金業者は、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となります。
※ 改訂第9版合格教本P58「①誇大広告等の禁止」及びP120「(2)両罰規定」参照。
※ 監督処分(行政処分)については、改訂第9版合格教本P114参照。 ※ 平成28年度試験・問題45の選択肢④の類似問題。
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②:○(適切である)
自主規制基本規則によれば、協会員は、個人向け貸付けの契約に係る広告をテレビCM、新聞広告、雑誌広告及び電話帳広告に出稿するに当たり、協会が設ける審査機関から承認を得なければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P308「(1)広告審査」参照。
※ 令和4年度試験・問題45の類似問題。
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③:×(適切でない)
自主規制基本規則によれば、協会員は、資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合、当該意思表示のあった日から最低6か月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせることを目処として対応しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P59枠内「●再勧誘に関する自主規制基本規則の定め」の②に該当。
※ 令和3年度試験・問題47の選択肢②の類似問題。
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④:×(適切でない)
貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明をしてはなりません(貸金業法第16条第2項第3号)。貸金業者がこれに違反した場合、貸金業務に関して法令に違反したことになるため、当該貸金業者がその登録を受けた内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を取り消すことができます。
※ 改訂第9版合格教本P58枠内「●広告・勧誘の際の禁止事項」の③に該当。
※ 改訂第9版合格教本P114「④登録取消処分(任意的)・業務停止処分」の⑤に該当。
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