貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2011/5/31
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ



平成21年度第1回試験 過去問


 問題50


次の①〜④の記述のうち、貸金業法第13条第3項に規定する個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載した書面(個人顧客の資力を明らかにする書面)として適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 給与所得の源泉徴収票(所得税法所定のものであり、かつ一般的に発行される直近の期間に係るもの)

② 所得税の確定申告書(一般的に発行される直近の期間に係るもの)

③ 給与の支払明細書(1年以内に発行された任意の2か月分のもの)

④ 年金通知書(一般的に発行される直近の期間に係るもの)





 問題50 解答・解説

「資力を明らかにする書面(貸金業法等)」に関する問題です。
(第8版合格教本のP319参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P319参照)


①:○(適切である)
 給与所得の源泉徴収票(所得税法所定のものであり、かつ一般的に発行される直近の期間に係るもの)は、資力を明らかにする書面に該当します。

※ 第8版合格教本P319枠内の①に該当。

②:○(適切である)
 確定申告書(一般的に発行される直近の期間に係るもの)は、資力を明らかにする書面に該当します。


※法改正により多少言い回しが変りました。もっとも、実質的な内容の変更ではありません。
 確定申告書は顧客が作成して税務署に提出するものであって、発行されるものではないので、「通常提出される」というほうが日本語として適切なのです。

<改正前>
「確定申告書(一般的に発行される直近の期間に係るもの)」
<改正後>
「確定申告書(通常提出される直近の期間に係るもの)」

※確定申告書のほか、青色申告決算書や収支内訳書も顧客が作成して税務署に提出するものなので、「青色申告決算書(通常提出される直近の期間に係るもの)」「収支内訳書(通常提出される直近の期間に係るもの)」となります。
第5回試験・問題50のCを参照。

※ 第8版合格教本P319枠内の④に該当。

③:×(適切でない)
 給与の支払明細書は
直近の2か月分以上のものでなければならず、1年以内に発行されたものから任意に選ぶことはできないため、③は誤りです。

※ 第8版合格教本P319枠内の③参照。

④:○(適切である)
 年金通知書(一般的に発行される
直近の期間に係るもの)は、資力を明らかにする書面に該当します。

※ 第8版合格教本P319枠内の⑪該当。


正解:③



Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved