予想問題 |
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貸金業者であるA社は顧客から融資の申込みを受けた。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① A社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、本問において「犯罪収益移転防止法」という)に基づき、対面で個人顧客であるBの本人確認を行う場合、本人確認の方法として、Bの運転免許証の原本の提示を受けることができるほか、運転免許証の写しの提示を受けることができる。
② A社は、株式会社であるC社から融資の申込みを受けた場合、犯罪収益移転防止法第4条に規定する本人特定事項(以下、本問において「本人特定事項」という)として、C社の定款に記載された目的を確認しなければならない。
③ A社は、取締役会設置会社であるD社から融資の申込みを受けた場合、本人特定事項として、当該融資がD社にとって取締役会の決議が必要な多額の借財に該当するか否かを確認しなければならない。
④ A社は、個人顧客であるEに行った融資の弁済をEから受けた場合において、A社がEから収受した金銭が犯罪による収益である疑いがあるときは、速やかに、政令で定めるところにより、弁済を受けた年月日及びEの氏名等の政令で定める事項を犯罪収益移転防止法第20条に規定する行政庁に届け出なければならない。
「犯罪収益移転防止法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP276・277参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P274・275参照)
①:×(適切でない)
対面で本人確認を行う場合には、本人確認書類の原本の提示を受けることが必要であり、その写しの提示を受けることはできません。
※法改正に合わせて選択肢①の問題文を改変
→① A社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、本問において「犯罪収益移転防止法」という)に基づき、対面で個人顧客であるBの取引時確認を行う場合、本人特定事項の確認方法として、Bの運転免許証の原本の提示を受けることができるほか、運転免許証の写しの提示を受けることができる。
×(適切でない):対面で取引時確認を行う場合、本人特定事項の確認の方法として、本人確認書類の原本の提示を受けることが必要であり、その写しの提示を受けることはできません。
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②:×(適切でない)
法人の本人特定事項は、名称及び本店または主たる事務所の所在地です。
そのため、定款に記載された法人の目的を確認する必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P277の表「▼本人特定事項」参照。
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③:×(適切でない)
法人の本人特定事項は、名称及び本店または主たる事務所の所在地です。
そのため、当該会社にとって多額の借財に該当するかどうかを確認する必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P277の表「▼本人特定事項」参照。
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④:○(適切である)
本肢の通りです。
※法改正に合わせて選択肢④の問題文を改変
→A社は、個人顧客であるEに行った融資の弁済をEから受けた場合において、A社がEから収受した金銭が犯罪による収益である疑いがあるときは、速やかに、政令で定めるところにより、弁済を受けた年月日及びEの氏名等の政令で定める事項を犯罪収益移転防止法第22条に規定する行政庁に届け出なければならない。
※ 改訂第9版合格教本P276枠内「●特定事業者の義務」参照。 ※ 平成21年度試験第2回試験・問題41の選択肢1の類似問題。
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正解:④
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