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最終更新日 2010/3/6
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平成21年度第4回試験 過去問


 問題42


民事執行法に規定する差押禁止動産及び差押禁止債権に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における動産及び債権について、執行裁判所により差押禁止動産及び差押禁止債権の範囲の変更はなされていないものとする。

① 債務者の実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないものは、差し押さえることができない。

② 債務者が会社から受ける給料(毎月25 日払い、月額28万円)に係る債権は、その支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分に限り差し押さえることができる。

③ 債務者の発明又は著作に係る物で、まだ公表していないものは、差し押さえることができない。

④ 債務者の建物等について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械等は、差し押さえることができない。






 問題42 解答・解説

「民事執行法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP262~264参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P260~262参照)


①:○(適切である)
 
本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P262枠内「●差押禁止動産」の⑦に該当。

②:×(適切でない)
 給料等の債権は、給付の4分の3に相当する部分または月額33万円のいずれか低い方の額について差押えが禁止されています。
 つまり、本肢においては、給料の4分の1に相当する部分に限り差し押さえることができます。

※ 改訂第9版合格教本P263・264枠内「●差押禁止債権」参照。
※ 平成21年度試験第3回試験・問題36の選択肢2の類似問題。

③:○(適切である)
 
本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P262枠内「●差押禁止動産」の⑫に該当。

④:○(適切である)
 本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P262枠内「●差押禁止動産」の⑭に該当。


正解:②



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