予想問題 |
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利息制限法上の営業的金銭消費貸借及び貸金業法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者であるX社は、個人顧客であるYに50万円を年1割8分(18%)で貸し付けた。その後、当該営業的金銭消費貸借契約に基づく債務の残元本の額が25万円である時点において、X社は、Yに5万円を年2割(20%)で貸し付けた。この場合、2番目に締結された営業的金銭消費貸借上の利息が、1割8分(18%)を超過する部分について、無効となるだけでなく、X社は、貸金業法上、行政処分を課されることがある。
② 貸金業者であるX社は、個人顧客であるYに5万円を年1割6分(16 %)で貸し付けた。その後、当該営業的金銭消費貸借契約に基づく債務がまったく弁済されていない時点において、X社は、Yに20万円を年1割8分(18%)で貸し付けた。この場合、2番目に締結された営業的金銭消費貸借上の利息が、1割6分(16%)を超過する部分について、無効となるだけでなく、X社は、貸金業法上、行政処分を課されることがある。
③ 貸金業者であるX社は、個人顧客であるYに20万円を年1割8分(18%)で貸し付けた。その後、当該営業的金銭消費貸借契約に基づく債務がまったく弁済されていない時点において、X社の子会社であり貸金業者であるZ社は、Yに85万円を年1割8分(18
%)で貸し付けた。この場合、Z社のYに対する営業的金銭消費貸借上の利息が、1割5分(15%)を超過する部分について、無効となるだけでなく、Z社は、貸金業法上、行政処分を課されることがある。
④ 貸金業者であるX社は、個人顧客であるYに100万円を年1割5分(15%)で貸し付けた。その後、当該営業的金銭消費貸借契約に基づく債務の残元本の額が5万円である時点において、X社は、午前10
時にYに10万円を年1割8分(18 %)で貸し付け、同日午後2時にもYに5万円を年2割(20%)で貸し付けた。この場合、3番目に締結された営業的金銭消費貸借上の利息が、1割5分(15
%)を超過する部分について、無効となるだけでなく、X社は、貸金業法上、行政処分を課されることがある。
「利息の制限(利息制限法・貸金業法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP130~132、P136・137参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P130~132、P136・137参照)
※ 過去問(平成21年度第2回試験・問題18)を理解していれば解ける問題です。
<ポイント>
利息制限を計算する場合の元本額について
同一の貸金業者から重ねて貸付けを受けたとき
→「既に貸付けを受けた残元本の額とその貸付けを受けた
元本額との合計額」を元本の額とみなす。
※ 具体例は改訂第9版合格教本P131・132「(1)同一の貸金業者から重ねて貸付けを受けた場合」で説明しています。
<利息制限法の制限利率> 元本の額が10万円未満の場合・・・・・・・・・・・・・・・・
年20% 元本の額が10万円以上100万円未満の場合・・・・・ 年18%
元本の額が100万円以上の場合・・・・・・・・・・・・・・・
年15%
①:○(適切である)
1番目の貸付契約の残存元本額は25万円であり、2番目の貸付契約の元本は5万円であり、その合計額は30万円です。
この額は10万円以上100万円未満であるので、2番目の貸付契約の上限利息は年18%となります。そして、この年利18%を超過する部分について、無効となるだけでなく、貸金業法上、貸金業者は行政処分を課されることがあります。
※ 貸金業法上の規定については、改訂第9版合格教本P136・137参照。
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②:×(適切でない)
1番目の貸付契約の残存元本額は5万円であり、2番目の貸付契約の元本は20万円であり、その合計額は25万円です。
この額は10万円以上100万円未満であるので、2番目の貸付契約の上限利息は年18%となります。
本肢は、「1割6分(16%)を超過する部分について、無効となる」となっている部分が誤りです。
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③:×(適切でない)
ZがXの子会社であっても、あくまでもXとZは別の会社ですから、本肢は同一の貸金業者から重ねて受けた場合に該当しません。よって、Zによる貸付けについては、その貸付けの元本のみを基準に利息制限を計算すればよいのです。
Zによる契約の元本は85万円であり、この額は10万円以上100万円未満であるので、その契約の上限利息は年18%となります。
本肢は、「1割5分(15%)を超過する部分について、無効となる」となっている部分が誤りです。
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④:×(適切でない)
1番目の貸付契約の残存元本額は5万円であり、2番目の貸付契約の元本は10万円であり、3番目の貸付契約の元本は5万円であり、その合計額は20万円です。
この額は10万円以上100万円未満であるので、3番目の貸付契約の上限利息は年18%となります。
本肢は、「1割5分(15%)を超過する部分について、無効となる」となっている部分が誤りです。
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正解:①
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