①:○(適切である)
1番目の貸付契約の残存元本額は25万円であり、2番目の貸付契約の元本は5万円であり、その合計額は30万円です。
この額は10万円以上100万円未満であるので、2番目の貸付契約の上限利息は年18%となります。そして、この年利18%を超過する部分について、無効となるだけでなく、貸金業法上、貸金業者は行政処分を課されることがあります。
※ 貸金業法上の規定については、第7版合格教本P136・137参照。
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②:×(適切でない)
1番目の貸付契約の残存元本額は5万円であり、2番目の貸付契約の元本は20万円であり、その合計額は25万円です。
この額は10万円以上100万円未満であるので、2番目の貸付契約の上限利息は年18%となります。
本肢は、「1割6分(16%)を超過する部分について、無効となる」となっている部分が誤りです。
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③:×(適切でない)
ZがXの子会社であっても、あくまでもXとZは別の会社ですから、本肢は同一の貸金業者から重ねて受けた場合に該当しません。よって、Zによる貸付けについては、その貸付けの元本のみを基準に利息制限を計算すればよいのです。
Zによる契約の元本は85万円であり、この額は10万円以上100万円未満であるので、その契約の上限利息は年18%となります。
本肢は、「1割5分(15%)を超過する部分について、無効となる」となっている部分が誤りです。
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④:×(適切でない)
1番目の貸付契約の残存元本額は5万円であり、2番目の貸付契約の元本は10万円であり、3番目の貸付契約の元本は5万円であり、その合計額は20万円です。
この額は10万円以上100万円未満であるので、3番目の貸付契約の上限利息は年18%となります。
本肢は、「1割5分(15%)を超過する部分について、無効となる」となっている部分が誤りです。
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