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最終更新日 2010/11/24
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平成22年度試験(第5回) 過去問


 問題19


貸金業者であるA社(貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではない。)は、個人顧客であるBとの間で極度額を30 万円とする極度方式基本契約を締結した。なお、A社は、Bに対し、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額30万円を下回る額は提示しておらず、またBとの間で当該極度方式基本契約以外の貸付けに係る契約を締結していない。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社は、Bとの間の合意に基づき、極度額を50万円に増額しようとする場合、Bの収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項の調査(以下、本問において「返済能力の調査」という。)を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

② A社は、Bに返済能力の低下は認められないが、長期海外出張に出たBと連絡を取ることができないことを理由に極度額を一時的に10万円に減額した後、Bと連絡を取ることができたことにより、極度額を、当該極度方式基本契約を締結した当初の30万円に戻そうとする場合、Bの返済能力の調査を行う必要はない。

③ A社は、Bに返済能力の低下が認められたことを理由に極度額を一時的に10万円に減額した後、Bとの間の合意に基づき、極度額を、当該極度方式基本契約を締結した当初の30万円に戻そうとする場合、Bの返済能力の調査を行う必要はない。

④ A社は、Bとの間の合意に基づき、極度額を50万円に増額した場合、内閣府令で定めるところにより、極度額を増額した年月日、Bの資力に関する調査の結果等、調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。





 問題19 解答・解説

「返済能力の調査」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP66参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P66参照)

※ 過去問(平成21年度第4回試験・問題20)をやっていれば解ける問題です。


①:○(適切である)
 
極度額を増額する場合にも、指定信用情報機関を利用した返済能力の調査が必要です。


※ 改訂第9版合格教本P66「(1)原則」参照。

②:○(適切である)
 相手方と連絡することができないことにより、極度額を一時的に減額していた場合(その相手方の返済能力の低下による場合を除く。)で、その後、その相手方と連絡することができたことにより極度額をその減額の前の額まで増額するときは、返済能力の調査は必要ないとされています。


※ 改訂第9版合格教本P66「(2)例外」参照。
※ 平成21年度第4回試験・問題20の選択肢④を理解していれば解ける!

③:×(適切でない)
 
相手方の返済能力の低下により極度額を減額した場合には、その後、極度額をその減額の前の額まで戻すだけであっても、返済能力の調査は必要です。


※ 改訂第9版合格教本P66「(2)例外」参照。
※ 本問選択肢②との違いがわかれば解ける!

④:○(適切である)
 返済能力の調査に関する記録の作成・保存が必要です。このことは極度額を増額する場合も同じです。


※ 改訂第9版合格教本P66「(1)原則」参照。


正解:③



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