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最終更新日 2010/11/26
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平成22年度試験(第5回) 過去問


 問題30


Aは、Bとの間で、元本を10万円とし利息を年1割(10 %)とする金銭消費貸借契約を締結し、Bに10万円を貸し付けようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aは、期間を1年間として、Bとの間で、本件金銭消費貸借契約を締結し10万円を貸し付けた。民法上、当該期間の末日が日曜日に当たる場合において、日曜日に取引をしない慣習があるときは、Bは当該期間の末日の翌日である月曜日に借入金の返済をしたとしても遅滞の責任を負わない。

② Aが、10 月15 日の午前10 時に、期間を15日間として、Bとの間で、本件金銭消費貸借契約を締結し10万円を貸し付けた場合、AとBとの間に特約がない限り、Bは10月16日から利息を支払う義務を負い、10月15日に係る1日分の利息を支払う義務を負わない。

③ Aが、9月1日の午後3時に、期間を3か月として、Bとの間で、本件金銭消費貸借契約を締結し10万円を貸し付けた場合、民法上、本件契約に基づく返済期限は同年11 月30 日である。

④ Aは、期間を半年として、Bとの間で、本件金銭消費貸借契約を締結し10万円を貸し付けた。この場合、Bは、返済期日が到来するまでは、利息を含め借入金の返済をすることができない。





 問題30 解答・解説

「期限・期間、利息」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP174・175参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P173参照)


①:○(適切である)
 期間の末日が日曜日・休日に当たる場合、その日に取引をしない慣習があれば、期間はその翌日に満了します。
 そのため、契約で定めた期間の末日が日曜日に当たる場合で、日曜日に取引をしない慣習があるときは、その期間の末日の翌日である月曜日が返済期限となり、その日に返済すれば遅滞の責任を負いません。


※ 改訂第9版合格教本P175「(2)期間の満了」参照。

②:×(適切でない)
 10月15日の午前10時に貸付けを受けた場合、10月15日に10万円を利用することができるので、その利用料としてその日に係る1日分の利息も支払う必要があります。

③:×(適切でない)
 日、週、月、年によって期間を定めたときは、その期間が午前零時から始まるときを除き、期間の初日は算入しません。これを
初日不参入の原則といいます。本肢の契約では、9月1日は参入されないため、翌日(9月2日)が期間の起算日になります。

 週、月、年によって期間を定めたときは
暦に従って計算し、「週、月、年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月、年においてその起算日に応当する日の前日に満了する」とされています。本肢では期間を3か月としているので、起算日(9月2日)に応当する日(12月2日)の前日(12月1日)が返済期限になります。


※ 改訂第9版合格教本P175「(1)初日不算入の原則」参照。
※ 過去問(平成21年度第3回試験・問題30の選択肢1)と同じ内容。

④:×(適切でない)
 債務者は、債務の履行に付された期限の利益を放棄して、返済期日前に返済することができます。

 なお、利息を含めて返済すれば相手方(債権者)の利益を害することもありません。


※ 改訂第9版合格教本P174・175「(3)期限の利益とその放棄」参照。


正解:①



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