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最終更新日 2020/2/17
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平成22年度試験(第5回) 過去問

※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題31 改題


消滅時効に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、又は、権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。

b 時効の更新の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることをを要する。

c 裁判上の請求は、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときでなければ、時効の更新の効力を生じない。

d 時効の利益は、あらかじめ放棄することができる。


① a-正 b-正 c-正 d-誤
② a-正 b-誤 c-正 d-誤
③ a-誤 b-正 c-誤 d-正
④ a-誤 b-誤 c-誤 d-正





 問題31 解答・解説

「消滅時効」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP177~179参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P175~177参照)


a:○(適切である)
 債権は、
債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、または、権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅します。

※ 改訂第9版合格教本P177「(1)消滅時効の期間」参照。

b:×(適切でない)
 時効の更新の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことまたは権限があることを要しません。

※ 改訂第9版合格教本P178の表「▼完成猶予または更新の事由」下の「※⑥の承認を~」を参照。

c:○(適切である)
 
裁判上の請求は、
確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、その事由が終了した時から新たにその進行を始めま(=時効の更新の効力を生じます)。


※ 改訂第9版合格教本P178の表「▼完成猶予または更新の事由」下の「※①の場合、確定判決~」を参照。
※ 過去問(平成21年度第2回試験・問題32の選択肢b)と同じ内容。

d:×(適切でない)
 時効の利益は、あらかじめ放棄することができません。


※ 改訂第9版合格教本P179「⑤時効の利益の放棄」参照。


正解:②



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成22年度試験・問題31

消滅時効に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。

b 時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要する。

c 裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。

d 時効の利益は、あらかじめ放棄することができる。


① a-正 b-正 c-正 d-誤
② a-正 b-誤 c-正 d-誤
③ a-誤 b-正 c-誤 d-正
④ a-誤 b-誤 c-誤 d-正




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