予想問題 |
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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。
Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結し、Bから500万円を借り受けた。本件金銭消費貸借契約においては、第三者による弁済を禁止する旨の特約はなされていない。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。ただし、AもBも商人ではないものとする。
① AとBとの間で、弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、AはBの現在の住所において、借入金債務を弁済しなければならない。
② Aの友人であるCは、BのAに対する貸金債権を被担保債権として、自己の所有する建物に抵当権を設定した。この場合、Cは、Aの意思に反してAのBに対する借入金債務を弁済することはできない。
③ Aの友人であるDは、AのBに対する借入金債務を弁済した。この場合、Dは、Bに代位することができる。
④ AとBとの間で、弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、原則として、Aの負担となる。
「弁済」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP212・213参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P210・211参照)
①:○(適切である)
弁済をすべき場所について当事者間に別段の定めがなされていない場合、金銭債務等の弁済は債権者(本問ではB)の現在の住所においてしなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P212「(2)弁済の場所」参照。
※ 過去問(平成21年度第4回試験・問題41の選択肢4)と同じ問題。
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②:×(適切でない)
弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができないとされています。
物上保証人(本肢ではC)は、弁済をするについて正当な利益を有するので、債務者(本問ではA)の意思に反するときでも弁済することができます。
※ 改訂第9版合格教本P212・213「(3)第三者の弁済」参照。
※ 物上保証人とは、自己所有の財産をもって他人の債務の担保に供する者をいいます(改訂第9版合格教本P188「(1)抵当権設定者」参照)。
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③:○(適切である)
債務者のために弁済をした者は、債権者に代位します。
本肢では、弁済をしたDは、債権者Bに代位することができます。。
※ 改訂第9版合格教本P213「(4)弁済による代位」参照。
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④:○(適切である)
弁済の費用について当事者間に別段の定めがなされていない場合、弁済のための費用は、原則として債務者(本問ではA)が負担しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P212「(1)弁済の費用」参照。
※ 過去問(平成21年度第4回試験・問題41の選択肢3)と同じ問題。
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正解:②
※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。 通常は読む必要はありません。
平成22年度試験・問題37
Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結し、Bから500万円を借り受けた。本件金銭消費貸借契約においては、第三者による弁済を禁止する旨の特約はなされていない。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。ただし、AもBも商人ではないものとする。
① AとBとの間で、弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、AはBの現在の住所において、借入金債務を弁済しなければならない。
② Aの友人であるCは、BのAに対する貸金債権を被担保債権として、自己の所有する建物に抵当権を設定した。この場合、Cは、Aの意思に反してAのBに対する借入金債務を弁済することはできない。
③ Aの友人であるDは、Aの債務を弁済することについて法律上の利害関係を有しないが、Aの同意を得て、AのBに対する借入金債務を弁済した。この場合、Dは、その弁済と同時にBの承諾を得て、Bに代位することができる。
④ AとBとの間で、弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、原則として、Aの負担となる。
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