予想問題 |
|
|
|
|
債権に対する強制執行(民事執行法第2章第2節第4款第2目に規定する少額訴訟債権執行を除く。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 金銭の支払いを目的とする債権に対する強制執行は、執行裁判所の差押命令により開始する。
② 債権執行の手続において、差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、第三債務者に対し、差押命令の送達の日から2週間以内に差押えに係る債権の存否その他の最高裁判所規則で定める事項について陳述すべき旨を催告しなければならない。
③ 金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から2週間を経過したときでなければ、その債権を取り立てることができない。
④ 債権執行の手続において、執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び文書により先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。
「民事執行法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP263・264参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P261・262参照)
①:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P263「(1)差押命令」参照。
※ 過去問(平成21年度第2回試験・問題36の選択肢1)と同じ内容。
|
②:○(適切である)
本肢の通りです。
|
③:×(適切でない)
金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したときは、その債権を取り立てることができます。
※ 改訂第9版合格教本P264「(5)差押債権者の金銭債権の取立て」参照。
|
④:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P264「(4)配当要求」参照。
|
正解:③
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|