予想問題 |
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「貸金業法第19条に規定する帳簿」(その閲覧又は謄写を請求する者に利害関係がある部分に限る。以下、本問において「帳簿」という。)の閲覧又は謄写に関する記述のうち、その内容が適切でないものを次の①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者は、帳簿の閲覧又は謄写の請求を行った者の了解を得ることなく、閲覧又は謄写の場所を帳簿が備え付けられた営業所又は事務所以外の場所に限定したときは、帳簿の閲覧又は謄写の拒否に該当する。
② 貸金業者は、債務者等に代わって弁済をした者から帳簿の閲覧又は謄写を請求された場合、債務者本人からの請求ではないことを理由に、当該請求を拒否することができる。
③ 貸金業者は、債務者であった者から帳簿の謄写を請求された場合において、謄写の対象が膨大であるにもかかわらず、謄写の方法を手書きに限定したときは、帳簿の謄写の拒否に該当する可能性がある。
④ 貸金業者は、債務者から帳簿の謄写を請求された場合において、当該債務者に貸金業者の所有するコピー機を使用させ、不当に高い使用料を請求したときは、帳簿の謄写の拒否に該当する可能性がある。
「帳簿(貸金業法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP39参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P39参照)
※ 常識的にみて選択肢①③④の行為は帳簿の閲覧・謄写の拒否に該当する可能性があることは容易に予想がつくと思います。
※ 過去問を解いていれば、迷うことなく選択肢②が誤りであると判断できたと思います。
①:○(適切である)
本肢の通りです。
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②:×(適切でない)
債務者等に代わって弁済した者も、貸金業者に対し、帳簿の閲覧または謄写を請求することができます。そのため、債務者本人からの請求ではないことを理由に、当該請求を拒否することはできません。
※ 改訂第9版合格教本P39「(2)帳簿の閲覧」参照。
※ 平成21年度試験第3回試験・問題46の選択肢2の類似問題。
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③:○(適切である)
本肢の通りです。
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④:○(適切である)
本肢の通りです。
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正解:②
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