予想問題 |
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基準額超過極度方式基本契約に係る調査に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではないものとする。
a 基準額超過極度方式基本契約とは、個人顧客を相手方とする極度方式基本契約で、当該極度方式基本契約が締結されていることにより、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が当該個人顧客に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に3分の1を乗じて得た額をいう。)を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式基本契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。
b 貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合、3か月ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならないが、調査対象期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が10万円以下である場合は、当該貸金業者が当該個人顧客との間で締結している他の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高にかかわらず、基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する義務を負わない。
c 貸金業者は、個人顧客との間で締結している極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしなければならない場合において、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が50万円を超えるときは、当該調査を行うに際し、当該個人顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。
d 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成後3年間保存しなければならない。なお、貸金業者は、貸金業法施行規則第10
条の26 第1項に規定する書面等(極度方式基本契約に係る定期的な調査等における資力を明らかにする事項を記載した書面等)をその発行後3年を超えて用いるときは、当該書面等をその発行後5年間保存しなければならない。
① a-正 b-誤 c-正 d-誤
② a-正 b-誤 c-誤 d-正
③ a-誤 b-正 c-誤 d-誤
④ a-誤 b-正 c-正 d-正
「極度方式基本契約に関する調査」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP68・69参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P68・69参照)
※ a~cの正誤が判断できれば、dの正誤がわからなくても解答できる問題です。
※ 関連過去問→平成21年度第2回試験・問題24など
※ bは、平成22年6月の法改正部分からの出題です。
a:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P68・69「(1)基準額超過極度方式基本契約とは」参照。
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b:×(適切でない)
貸金業者は、3か月ごとに、指定信用情報機関を利用して、その極度方式基本契約が「基準額超過極度方式基本契約」に該当するかどうかを調査しなければなりません。ただし、極度方式貸付けの「残高」の合計額が10万円以下の場合には、当該調査は必要ないとされています。
そのため、ある極度方式貸付けの残高が10万円以下であっても、他の極度方式貸付けの残高と合計した額が10万円を超えるときは、当該調査が必要になります。
本肢は、他の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高にかかわらず、調査する義務を負わないとしている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P68「(2)3か月ごとの定期的な調査」参照。
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c:×(適切でない)
極度方式個人顧客合算額が100万円を超えるときは、「基準額超過極度方式基本契約」該当性の調査を行うに際し、個人顧客から顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受けなければなりません。
本肢は、「50万円」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P69「(2)資力を明らかにする書面等の徴収」参照。
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d:○(適切である)
極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、その調査記録を作成し、その作成後3年間保存しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P69「(3)調査に関する記録の作成・保存」参照。
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正解:②
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