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最終更新日 2010/11/23
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平成22年度試験(第5回) 過去問


 問題7


次の①〜④の記述は、貸金業者が広告又は勧誘をする場合における行為であり、その登録の取消し又は業務の停止等の行政処分の対象となるものである。これらのうち、更に刑事罰の対象ともなるものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者が、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をする場合において、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示又は説明をしたとき

② 貸金業者が、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をする場合において、資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明をしたとき

③ 貸金業者が、貸金業の業務を行うに当たり、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って資金需要者等の利益の保護に欠けることとなるおそれを生じさせたとき

④ 貸金業者が、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたにもかかわらず、当該勧誘を引き続き行ったとき





 問題7 解答・解説

「誇大広告等の禁止(罰則)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP58・59、P123参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P59・59、P123参照)

※ 過去問(平成21年度第2回試験・問題5)をやっていれば解ける問題です。


①:○(刑事罰の対象となる)
 著しく事実に相違する表示・説明をし、または実際のものよりも著しく有利であると誤認させるような表示・説明をした場合には、刑事罰を科されることがあります。

※ 改訂第9版合格教本P58「①誇大広告等の禁止」参照。
※ 罰則については、改訂第9版合格教本P121参照。

②:×(刑事罰の対象とならない)
 第8版合格教本P58枠内「広告・勧誘の際の禁止事項①~⑤」に違反した場合に、刑事罰を科されることはありません。

※ 改訂第9版合格教本P58「①誇大広告等の禁止」参照。
※ 罰則については、改訂第9版合格教本P123枠内「●刑罰の対象とはならないもの(例)」参照。

③:×(刑事罰の対象とならない
 
「適合性の原則」に違反しても、刑事罰を科されることはありません。


※ 適合性の原則については、改訂第9版合格教本P59「②適合性の原則」参照。
※ 罰則については、改訂第9版合格教本P123枠内「●刑罰の対象とはならないもの(例)」参照。

④:×(刑事罰の対象とならない
 「再勧誘の禁止」に違反しても、刑事罰を科されることはありません。


※ 再勧誘の禁止については、改訂第9版合格教本P59「③再勧誘の禁止」参照。
※ 罰則については、改訂第9版合格教本P123枠内「●刑罰の対象とはならないもの(例)」参照。


正解:①



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