予想問題 |
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保証人に対する書面の交付に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結した後、当該保証契約に基づく債務の弁済の方法及び弁済を受ける場所を変更する場合において、当該保証人の利益となる変更を加えるときは、「貸金業法第17
条第3項後段に規定する書面」(以下、本問において「保証契約における契約変更時の書面」という。)を当該保証人に交付する必要はない。
b 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結した後、当該保証契約における保証期間を変更する場合は、当該保証人の利益となる変更か否かにかかわらず、保証契約における契約変更時の書面を当該保証人に交付しなければならない。
c 貸金業者は、貸付けに係る契約について連帯保証契約を締結した場合、遅滞なく、民法第454 条(催告の抗弁権及び検索の抗弁権に係る連帯保証の場合の特則)の規定の趣旨その他の連帯保証債務の内容に関する事項として内閣府令で定めるもの等を記載した、「貸金業法第17 条第3項前段に規定する書面」(保証契約における契約締結時の書面)を当該保証人に交付しなければならない。
d 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、「貸金業法第17 条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面」(契約締結時の書面)を当該保証人に交付しなければならない。
① a b
② c d
③ a b d
④ b c d
「保証契約に関する書面」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP96・97参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P96・97参照)
※ 過去問をやっていれば、cdは適切な内容であると瞬時に判断できると思います。
あとは、bが誤っていると判断できれば、aの正誤がわからなくても正解に至ることができます。
a:×(適切でない)
保証契約の内容を変更した場合には契約変更時の書面の交付が必要になることがあり、弁済の方法及び弁済を受ける場所を変更する場合にはその必要があるとされています。
弁済の方法及び弁済を受ける場所を変更する場合は、相手方(保証人)の利益となる変更を加えるときでも、契約変更時の書面の交付が必要です。
※ 改訂第9版合格教本P97「(1)保証契約書面」参照。
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b:×(適切でない)
保証契約の内容を変更した場合には契約変更時の書面の交付が必要になることがあり、保証期間を変更する場合にはその必要があるとされています。ただし、保証期間を変更する場合において相手方(保証人)の利益となる変更を加えるときは契約変更時の書面の交付は不要であるとされています。
本肢は、「当該保証人の利益となる変更か否かにかかわらず」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P97「(1)保証契約書面」参照。
※ 平成21年度試験第1回試験・問題19の選択肢3の類似問題。
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c:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P97「(1)保証契約書面」、及び、P96枠内「●保証契約締結前の書面の記載事項(一部抜粋)」の⑤参照。
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d:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P97「(2)貸付契約書面」参照。
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正解:②
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