予想問題 |
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貸金業者であるA社が、貸金業法に基づき作成し交付しなければならない書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① A社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約を締結し、Bから、あらかじめ、「貸金業法第18条第1項に規定する書面」(以下、本問において「受取証書」という。)の交付に代えて、受取証書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することにつき書面による承諾を受けた。A社は、Bから、その債務の全部の弁済を受け、A社の使用に係る電子計算機とBの使用に係る携帯電話を接続する電気通信回線を通じてBに送信する方法により、当該事項を直ちにBに提供したが、A社がBに当該事項をBの携帯電話に送信した日から2か月を経過した日の翌日に、Bから当該弁済についての受取証書を交付して欲しい旨の請求を受けた。この場合、A社は、当該弁済についての受取証書をBに交付しなければならない。
② A社が、個人顧客であるBとの間の貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではない。)について、個人であるCとの間で保証契約を締結しようとする場合において、貸金業法第16条の2第3項に規定する書面(保証契約における契約締結前の書面)の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法によりCに提供するときは、A社は、あらかじめ、書面ではなく電磁的方法によるCの承諾を得なければならない。
③ A社が、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではない。)を締結した場合において、貸金業法第17 条第1項前段に規定する書面(契約締結時の書面)の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法によりBに提供することについて、Bから、あらかじめ、電磁的方法による承諾を受けたときは、A社は、Bに対し、当該承諾の内容を書面等により通知する必要はない。
④ A社が、個人顧客であるBとの間で他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介の契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではない。)を締結しようとする場合、政令で定めるところによるBの承諾を得ていないときであっても、A社は、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法によりBに提供することができる。
「電磁的方法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP95、P97、P88参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P95、P97、P88参照)
<ポイント>
電磁的方法による場合は、基本的にどの場面でも同じです。あらかじめ書面または電磁的方法で相手方から承諾を得る必要がありますし、承諾をする者に対して承諾の内容を書面その他の適切な方法により通知しなければなりません。
※ 「電磁的方法による提供」については、改訂第9版合格教本のP94・95「⑤電磁的方法による提供」にまとめて掲載しています。
①:○(適切である)
電磁的方法として、送信者が使用する電子計算機と受信者が使用する電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信する場合、受信者の電子計算機として携帯電話またはPHS を用いるときは、送信した日から3か月間、受信者の請求により、送信者が電磁的方法により提供した事項についての書面の交付を行わなければなりません。
本肢では、A社は、受信者Bの携帯電話に送信した日から3か月以内に、Bから当該弁済についての受取証書を交付して欲しい旨の請求を受けていることから、送信者であるA社は受取証書をBに交付しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P95「(3)携帯電話等に対して送信した場合」参照。
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②:×(適切でない)
あらかじめ書面または電磁的方法によって保証人となろうとする者の承諾を得れば、保証契約における契約締結前の書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。
書面により承諾を得てもよいため、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P97の※印参照。
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③:×(適切でない)
電磁的方法による提供を受ける旨の承諾を受ける場合には、承諾を受ける者は承諾をする者に対して、その承諾の内容を書面その他の適切な方法により通知しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P95「(2)電磁的方法により提供するためには」参照。
※ 平成22年度第5回試験・問題10の選択肢2と同じような内容。
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④:×(適切でない)
事前に書面または電磁的方法によって契約の相手方の承諾を得た場合には、契約締結前の書面により明らかにすべきものとされる事項を電磁的方法により提供することができます。
相手方Bの承諾を得ていない場合には、電磁的方法により提供することはできません。
※ 改訂第9版合格教本P88「①貸付けに係る契約」参照。
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正解:①
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