①:○(適切である)
貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況および貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って資金需要者等の利益の保護に欠け、または欠けることとなるおそれがないように、貸金業の業務を行わなければなりません(適合性の原則)。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分(登録取消処分や業務停止処分など)の対象となりますが、刑事罰の対象とはなりません。
※ 改訂第9版合格教本P59「②適合性の原則」参照。
※ 平成22年度試験・問題7の選択肢3と同じ内容の問題。
|
②:○(適切である)
貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告または勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示もしくは説明をし、または実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示もしくは説明をしてはなりません。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となります。
※ 改訂第9版合格教本P58「①誇大広告等の禁止」参照。 ※ 平成22年度試験・問題7の選択肢1と同じ内容の問題。
|
③:×(適切でない)
貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行ってはなりません(再勧誘の禁止)。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となりますが、刑事罰の対象とはなりません。
※ 改訂第9版合格教本P59「③再勧誘の禁止」参照。 ※ 平成22年度試験・問題7の選択肢4と同じ内容の問題。
|
④:〇(適切である)
貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告または勧誘をするときは、借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明をしてはなりません。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となりますが、刑事罰の対象とはなりません。
※ 改訂第9版合格教本P58の枠内「●広告・勧誘の際の禁止事項」の③に該当。
|