①:○(適切である)
内閣総理大臣または都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者もしくは当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者の営業所もしくは事務所に立ち入らせ、当該貸金業者に対する質問もしくは検査に必要な事項に関して質問させ、または帳簿書類その他の物件を検査させることができます(立入検査)。
※ 改訂第9版合格教本P118「(2)立入検査」参照。
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②:○(適切である)
監督指針によれば、事業報告書に係る留意点として、監督当局は、貸金業法第43条に規定するみなし貸金業者については、事業報告書の提出に代えて貸金業法第24条の6の10(報告徴収および立入検査)の規定に基づき、当該貸金業者が締結した貸付けの契約に基づく取引のすべてが結了するまで、毎事業年度末における残貸付債権の状況の提出(事業年度経過後3か月以内に徴収するものとする。)を命ずるものとされています。
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③:×(適切でない)
内閣総理大臣または都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の営業所等の所在地またはその所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該貸金業者から申出がないときは、その登録を取り消すことができます。本肢は「2週間」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P116「⑤所在不明者等の登録の取消し(任意的)」の①参照。
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④:○(適切である)
内閣総理大臣または都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができます(業務改善命令)。
※ 改訂第9版合格教本P114「①業務改善命令」参照。
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