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最終更新日 2020/2/15
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平成23年度試験(第6回)過去問

※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題32 改題


民法に規定する相殺(法定相殺)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 一方が相手方に金銭債務を負担し他方が相手方にその所有する自動車の引渡債務を負担する場合、各債務者は、相殺によってその債務を免れることができる。

② 相殺は、当事者双方の債務の履行地が異なるときは、することができない。

③ 二人が互いに金銭債務を負担する場合において、相殺する当事者が相手方に対して有する債権の弁済期が到来しているが、当該相殺する当事者が相手方に対して負担する債務の弁済期が到来していないときは、当該相殺する当事者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができない。

④ 差押えを受けた第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。





 問題32 解答・解説

「相殺」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP215・216参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P213・P214参照)


①:×(適切でない)
 二人が互いに
同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができるとされています。
 金銭債務と自動車の引渡債務は、同種の目的を有する債務ではないため、相殺することはできません。


※ 改訂第9版合格教本P215参照。
②:×(適切でない)
 相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができます。


※ 改訂第9版合格教本P216の表「▼相殺の可否」の「履行地が異なる場合」参照。

③:×(適切でない)
 自働債権(相殺する当事者側の債権)の弁済期が到来していれば、受働債権(相殺を受ける側の債権。相殺する当事者が相手方に対して負担する債務)の弁済期が到来していないときであっても、相殺することでその債務を免れることができます


※ 改訂第9版合格教本P215「③相殺」参照
※ 平成21年度第3回試験・問題32の選択肢3と同じような内容。

④:○(適切である)
 差押えを受けた第三債務者は、
差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができませんが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができません。


※ 改訂第9版合格教本P216の表「▼相殺の可否」の「差押えと相殺②」参照。


正解:④



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成23年度試験・問題32

民法に規定する相殺(法定相殺)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 一方が相手方に金銭債務を負担し他方が相手方にその所有する自動車の引渡債務を負担する場合、各債務者は、相殺によってその債務を免れることができる。

② 相殺は、当事者双方の債務の履行地が異なるときは、することができない。

③ 二人が互いに金銭債務を負担する場合において、相殺する当事者が相手方に対して有する債権の弁済期が到来しているが、当該相殺する当事者が相手方に対して負担する債務の弁済期が到来していないときは、当該相殺する当事者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができない。

④ 支払いの差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。




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