予想問題 |
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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。
商法に規定する商行為に関する次のa~dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によって、消滅する。
b 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。
c 商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
d 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。商人が当該通知を発することを怠ったときは、その商人は、当該契約の申込みを拒絶したものとみなされる。
① a-正 b-誤 c-誤 d-誤
② a-正 b-誤 c-誤 d-正
③ a-誤 b-正 c-正 d-誤
④ a-誤 b-正 c-正 d-正
「商行為(商法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP242・243参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P240・241参照)
<本問の解答方法>
本問のdの内容は、過去問(平成21年度第1回試験・問題31の選択肢④)と同じ内容であったため、過去問を解いていれば、dは適切でないと判断できます。dが「誤」となっているのは、本問の選択肢①と③です。
①と③を比べてみると、a~cのいずれにおいても「正」「誤」が逆になっています。そのため、a~cのいずれか一つでも正誤を判断できれば、本問は解答できます。
a:×(適切でない)
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しません。
※ 改訂第9版合格教本P243「(7)商行為の委任による代理権の消滅事由の特例」参照。
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b:○(適切である)
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生じます。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げません。
※ 改訂第9版合格教本P243「(6)商行為の代理」参照。
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c:○(適切である)
商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失います。
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d:×(適切でない)
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならず、商人が当該通知を発することを怠ったときは、その商人は、その契約の申込みを承諾したものとみなされます。本肢は、「申込みを拒絶した」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P242「(1)契約の申込みを受けた者の諾否通知義務」参照。
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正解:③
※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。 通常は読む必要はありません。
平成23年度試験・問題35
商法に規定する商行為に関する次のa~dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によって、消滅する。
b 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。
c 商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
d 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。商人が当該通知を発することを怠ったときは、その商人は、当該契約の申込みを拒絶したものとみなされる。
① a-正 b-誤 c-誤 d-誤
② a-正 b-誤 c-誤 d-正
③ a-誤 b-正 c-正 d-誤
④ a-誤 b-正 c-正 d-正
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