①:○(適切である)
事業者が、自己の供給する商品または役務の取引について、商品または役務の価格その他の取引条件について、実際のものまたは当該事業者と同種もしくは類似の商品もしくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示(このような表示を「有利誤認表示」という。)は、景品表示法上の「不当な表示」に該当し、禁止されています。
※ 改訂第9版合格教本P305枠内「●不当な表示」の②参照。
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②:〇(適切である)
事業者または事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類または表示に関する事項について、内閣総理大臣および公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択および事業者間の公正な競争を確保するための協定または規約を締結し、または設定することができます。
※ 改訂第9版合格教本P306「(9)事業者による協定・規約」参照。
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③:×(適切でない)
内閣総理大臣は、景品表示法第3条(景品類の制限および禁止)による制限・禁止または同法第4条(不当な表示の禁止)第1項の規定に違反する行為を行っている事業者に対し、その行為の差止めもしくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項またはこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができます。この措置命令は、当該違反行為が既になくなっている場合にも、行うことができます。
※ 改訂第9版合格教本P305・306「(5)違反行為に対する措置」参照。
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④:〇(適切である)
告示によれば、消費者信用におけるアドオン方式による利息、手数料その他の融資費用の率の表示であって、実質年率が明瞭に記載されていないものは、消費者信用の融資費用に関する不当な表示に該当するとされています。
※ 改訂第9版合格教本P307「(1)消費者信用の融資費用に関する不当な表示(告示)」参照。
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