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最終更新日 2014/10/16
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平成23年度試験(第6回)過去問


 問題49


貸金業法第13条第3項に規定する個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載した書面(以下、本問において「資力を明らかにする書面」という。)に関する次の①~③の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 給与所得に係る源泉徴収票には、「給与所得控除後の金額」欄に記載されている金額に税率を乗じて得られる源泉徴収税額が記載されている。

② 資力を明らかにする書面には、一般的に発行される直近の期間(当該直近の期間を含む連続した期間における事業所得の金額を用いて基準額を算定する場合にあっては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係る納税証明書が含まれる。

③ 特別徴収義務者である会社から、2年以上に渡って給与の支払いを受けている者(個人住民税が非課税である者を除く。)が、当該会社から交付される給与の支払明細書には、地方税に係る金額が記載されることはない。

④ 所得税青色申告決算書に記載される売上金額は、貸金業法施行規則第10 条の22(年間の給与に類する定期的な収入の金額等)第1項第4号に規定する事業所得に該当する。





 問題49 解答・解説

「資力を明らかにする書面(貸金業法等)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本P321、P323、P322参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P317、P319、P318参照)

※ 本問の選択肢②の内容は過去問(平成22年度第5回試験・問題50のa)と同じ内容であったため、過去問を解いていれば、容易に解答できる問題です。


①:×(適切でない)
 源泉徴収税額は、
「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を差し引いた額税率をかけた額です。
よって、「給与所得控除後の金額」に税率を乗じても源泉徴収税額は得られません。

※ 改訂第9版合格教本P321枠内「●源泉徴収票の読み方」の④参照。

②:〇(適切である)
 資力を明らかにする書面には、一般的に発行される直近の期間(当該直近の期間を含む連続した期間における事業所得の金額を用いて基準額を算定する場合にあっては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係る納税証明書が含まれます。

※ 改訂第9版合格教本P323枠内「●個人顧客の資力を明らかにする書面」の⑧に該当。

③:×(適切でない)
 地方税の徴収について便宜をもつ者(特別徴収義務者)に納税者から徴収させ納入させる制度を「特別徴収」といいます。特別徴収義務者から交付される給与の支払明細書には、通常、地方税(住民税)に係る金額が記載されます。

④:×(適切でない)
 事業所得の金額は、
総収入金額(売上金額等)から必要経費を差し引いた額です。よって、売上金額は、必要経費を差し引く前の金額であり、事業所得に該当しません。


※ 改訂第9版合格教本P322「(2)青色申告決算書における損益計算書」参照。



正解:②



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