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最終更新日 2013/8/17
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 問題16


貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で、営業的金銭消費貸借契約を締結しようとしている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

① Aは、Bとの間で、営業的金銭消費貸借契約を締結し金銭をBに貸し付けた。この場合において、Aが、契約の締結及び債務の弁済の費用として公租公課の支払に充てられるべきものをBから受領したときは、当該費用は、利息制限法上、利息とみなされる。

② Aは、Bとの間で、営業的金銭消費貸借契約を締結し金銭をBに貸し付けた。この場合において、Aが、元本及び利息の他に、金銭の貸付け及び弁済に用いるためBに交付したカードについてBの要請に基づき行った再発行の手数料(実費相当額。消費税額等相当額を含む。)を受領したときは、当該手数料は、利息制限法上、利息とみなされる。

③ Aは、Bとの間で、元本を5万円とし利率を年2割(20%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において「第一貸付契約」という。)を締結し5万円をBに貸し付けた。Aは、1週間後に、第一貸付契約に基づく債務がまったく弁済されていない時点において、新たにBとの間で元本を8万円とし利率を年2割(20%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において「第二貸付契約」という。)を締結し8万円をBに貸し付けた。この場合、第二貸付契約上の利息は、利息制限法上、1割8分(18%)を超過する部分について、無効となる。

④ Aは、Bとの間で、元本を100万円とし利率を年1割(10%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約を締結し100万円をBに貸し付けた。当該契約において、Bの当該営業的金銭消費貸借契約上の債務の不履行による賠償額の予定として、その賠償額の元本に対する割合を年2割(20%)とする約定をしていた場合、当該賠償額の予定は、利息制限法上、1割5分(15%)を超過する部分について、無効となる。





 問題16 解答・解説
「利息制限法」に関する問題です。
(第8版合格教本のP133、P131、P134参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P133、P131、P134参照)


①:×(適切でない)
 
公租公課の支払いに充てられるべき金銭は、利息とみなされません。

※ 第8版合格教本P133枠内「●契約の締結および債務の弁済の費用」の①に該当。

②:×(適切でない)
 金銭の貸付け及び弁済のために用いるために交付されたカードの再発行手数料は、利息とみなされません。

※ 第8版合格教本P133枠内「●再度の手続き費用」の①に該当。

③:○(適切である)
 同一の貸金業者から重ねて貸付けを受けた場合、「
既に貸付けを受けた残元本の額その貸付けを受けた元本額との合計額」を元本の額とみなして、その利息の上限を計算します。
 本肢において、第一貸付契約の残存元本額は5万円であり、第二貸付契約の元本は8万円であり、その合計額は13万円です。
 この額は10万円以上100万円未満であるので、第二貸付契約の上限利息は年18%となり、これを超える部分は無効となります。

<利息制限法の制限利率>
 元本の額が10万円未満の場合・・・・・・・・・・・・・・・・ 年20%
 元本の額が10万円以上100万円未満の場合・・・・・ 年18%
 元本の額が100万円以上の場合・・・・・・・・・・・・・・・ 年15%

※ 第8版合格教本P131「(1)同一の貸金業者から重ねて貸付けを受けた場合」参照。

④:×(適切でない)
 営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年20%を超えるときは、その超過部分について無効となります。


※ 第8版合格教本P134「⑥賠償額の予定」の「(1)利息制限法では」参照。
※ 過去問(平成22年度試験・問題12の選択肢①)と同じような問題です。


正解:③



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