予想問題 |
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貸金業務取扱主任者に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者は、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)における唯一の貸金業務取扱主任者が定年退職し当該営業所等に常時勤務する者でなくなった場合において、その後も当該営業所等で貸金業の業務を継続するときは、当該貸金業務取扱主任者が常時勤務する者でなくなった日から2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を当該営業所等に置かなければならない。
② 貸金業務取扱主任者が営業所等に常時勤務していると認められるには、単に所属する営業所等が1つに決まっていることだけでは足りず、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態が必要であるが、営業時間内に営業所等に常時駐在することまでは求められていない。
③ 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所等ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、貸金業法第12条の4第1項の証明書の番号その他貸金業法施行規則第10条の9の2第1項で定める貸金業務取扱主任者であるか否かの別、貸金業務取扱主任者であるときはその登録番号等の事項を記載し、これを保存しなければならない。
④ 貸金業法第24条の30(登録の取消し)各号のいずれかに該当することにより主任者登録の取消しの処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者は、主任者登録の申請をした場合、主任者登録を拒否される。
「貸金業務取扱主任者、従業者名簿」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP42・43、P38、P46・47参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P42・43、P38、P46・47参照)
①:×(適切でない)
貸貸金業者は、予見しがたい事由により、営業所等における貸金業務取扱主任者の数が、従事者50人につき1人を下回ることになった場合には、2週間以内に必要な措置をとらなければならないとされています。
本肢では、「営業所等における唯一の貸金業務取扱主任者が定年退職し当該営業所等に常時勤務する者でなくなった」とされているが、定年退職は予見しがたい事由とはいえないので、その貸金業務取扱主任者の定年退職前に、新たな貸金業務取扱主任者をその営業所等に置かなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P43「(2)貸金業務取扱主任者数が不足になった場合」参照。 ※ 過去問(平成21年度第2回試験・問題3の選択肢③)と同じ問題です。
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②:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P42「(1)貸金業者による設置義務」参照。
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③:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P38「(2)従業者名簿」参照。
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④:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P47の⑧に該当。
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正解:①
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